コラム2017年01月16日 【今週の専門用語】 総平均法に準ずる方法(2017年1月16日号・№674)
総平均法に準ずる方法
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その一部を譲渡した場合における取得費の計算方法である。具体的には、「取得時の取得価額総額」と「譲渡時までに取得した取得価額総額」の合計額を「取得時の株式等総数」と「譲渡時までに取得した株式等総数」の合計数で除することにより取得費を算出する。所得税法施行令118条1項では、雑所得又は譲渡所得の基因となる同一銘柄の株式等を2回以上にわたり取得した場合の取得費は総平均法に準ずる方法により算出する旨が規定されている。
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