コラム2017年03月06日 【今週の専門用語】 過失責任(2017年3月6日号・№681)

過失責任  民法上の一般不法行為責任では、「加害者の故意又は過失」が要件のひとつとされている(「過失責任」の原則)。また、「加害者の故意又は過失」「損害」等の要件は、被害者(原告側)が立証しなければならないが、被害者保護等の観点から、一部には被害者が有利となる例外規定も設けられている。例えば「発行市場」における虚偽開示書類の提出会社の役員等の責任は過失責任であるものの、役員等(被告側)に「加害者の故意又は過失」等の要件が不存在であることの立証責任を負わせている。

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