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資料2017年06月26日 【重要資料】 類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)(2017年6月26日号・№696)

重要資料
資産評価企画官情報
資産課税課情報
第4号
第12号
平成29年6月13日 国税庁
資産評価企画官
資産課税課

類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について(情報)
 平成29年中に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式の価額を類似業種比準方式で評価する場合において、昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17「財産評価基本通達」182((類似業種の株価))及び183-2((類似業種の1株当たりの配当金額等の計算))で別に定めることとしている「類似業種の株価」並びに類似業種の「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」については、平成29年6月13日付課評2-26「平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」(法令解釈通達)に定めているが、その具体的な計算方法等を別添のとおり取りまとめたので、参考のため送付する。

別添

1 類似業種株価等通達の趣旨
 類似業種株価等通達は、相続等により取得した取引相場のない株式の価額を類似業種比準方式により評価する場合に使用する類似業種の「株価」、「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの年利益金額」及び「1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」を定めるものである。

(1)類似業種比準方式と類似業種株価等通達との関係  類似業種比準方式は、評価しようとする取引相場のない株式の発行会社(以下「評価会社」という。)と事業内容が類似する業種目に属する複数の上場会社(以下「類似業種」という。)の株式の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額をいい、以下「簿価純資産価額」という。)の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を評価する方式である。
 その計算式は次のとおりであるが、計算式のうち類似業種の株価「A」、類似業種の1株当たりの配当金額「B」、類似業種の1株当たりの利益金額「C」及び類似業種の1株当たりの簿価純資産価額「D」(以下これらを併せて「類似業種の株価等」という。)を、類似業種株価等通達で定めている。

○ 類似業種比準方式の計算式

(2)類似業種の比準要素の算出における1株当たりの資本金の額等  (1)の計算式のA、B、C、D、及びの金額は、これまで1株当たりの資本金等の額(法人税法第2条((定義))第16号に規定する資本金等の額をいう。以下同じ。)を50円とした場合の金額として算出していた。これは、類似業種の株価を基として、評価会社の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額と、類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額を比較して評価会社の株式の価額を計算するに当たり、1株当たりの資本金等の額の多寡による相違を無くすためである。
 なお、平成29年4月27日付課評2-12ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)(以下「平成29年4月27日付評価通達改正」という。)により、類似業種の比準要素について連結決算を反映させるため財務諸表に基づく数値とすることとのバランスから、平成29年分以降、類似業種の株価等については、1株当たりの資本金の額等(資本金の額及び資本剰余金の額の合計額から自己株式の額を控除した金額をいう。以下同じ。)を50円とした場合の金額として算出することとした。
(注)評価会社の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額については、従来どおり1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の金額として算出することに留意する。

2 類似業種の株価等の計算の基となる標本会社
 類似業種の株価等の計算の基となる標本会社は、金融商品取引所に株式を上場している全ての会社を対象としている。
 なお、類似業種の株価等を適正に求められない会社は標本会社から除外している。

(1)標本会社  金融商品取引所に株式を上場している全ての会社(内国法人。次の(2)を除く。)。
(参考)金融商品取引所名及び取引市場名
金融商品取引所名 取引市場名
東京証券取引所 東京第一部、東京第二部、マザーズ、JASDAQ、TOKYO PRO Market
名古屋証券取引所 名古屋第一部、名古屋第二部、セントレックス
福岡証券取引所 福岡、Q-Board
札幌証券取引所 札幌、アンビシャス

(2)標本会社から除外する会社  次のイからへの会社は、標本会社から除外している。
 イ 本年(平成29年)中に上場廃止することが見込まれる会社   本年(平成29年)中のその会社の株式の毎日の最終価格の各月ごとの平均額を12月まで求められないことから、除外している。
 ロ 前々年中途(平成27年3月以降)に上場した会社  課税時期の属する月以前2年間の平均株価を求められないことから、除外している。
 ハ 設立後2年未満の会社  1株当たりの配当金額は、直前期末以前2年間における剰余金の年配当金額の平均としているが、設立後2年未満の会社については、2年分の配当金額の平均が計算できず、類似業種の1株当たりの配当金額を求められないことから、除外している。
 ニ 1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額のいずれか2以上が0又はマイナスである会社  類似業種比準方式の計算において評価会社と比較する1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額の3要素のうち過半を欠く会社を含めて類似業種の株価等を計算することは不適当と考えられることから、除外している。
 ホ 資本金の額等・・が0又はマイナスである会社   各標本会社の株価、1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの簿価純資産価額(以下これらを併せて「株価等」という。)は、1の(2)のとおり1株当たりの資本金の額等を50円とした場合の金額として算出することから、資本金の額等が0又はマイナスの場合はこれらの金額も0又はマイナスとなる。このような0又はマイナスの会社の株価等を含めて類似業種の株価等を計算することは不適当と考えられることから、除外している。
 ヘ 他の標本会社に比し、業種目の株価等に著しく影響を及ぼしていると認められる会社  類似業種の株価等は、業種目ごとに各標本会社の株価等の平均額に基づき算出していることから、特定の標本会社の株価等が、他の標本会社の株価等と比較し、著しく高い株価等となっている場合、当該特定の標本会社の株価等が、業種目の株価等に著しい影響を及ぼすこととなる。このような場合、当該特定の標本会社の個性が業種目の株価等に強く反映されることとなることから、このような影響を排除するため、統計的な処理に基づき株価等が外れ値(注)となる会社を除外している。
(注)一般的な統計学の手法に基づき、株価等について対数変換した上で、平均値と標準偏差を求め、平均値から標準偏差の3倍を超える乖離のある株価等を外れ値としている。

3 類似業種株価等通達の業種目分類等
 類似業種株価等通達の業種目及び標本会社の業種目は、原則として、日本標準産業分類に基づいて区分している。

(1)類似業種株価等通達の業種目及び標本会社の業種目の分類  類似業種株価等通達の業種目及び標本会社の業種目は、原則として、日本標準産業分類(注)に基づいて区分している。
(注)日本標準産業分類は、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において行われる財及びサービスの生産又は提供に係る全ての経済活動を分類するものであり、統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として、総務大臣が公示している。
  なお、日本標準産業分類は、以下の総務省統計局のホームページで閲覧することができる。
 【www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm(平成29年6月現在)】
(2)評価通達の改正に伴う業種目の判定等  標本会社の事業が該当する業種目は、これまで単体決算による取引金額に基づいて判定していた。
 平成29年4月27日付評価通達改正により、類似業種の比準要素については、財務諸表の数値を基に計算することとした上で、連結決算を行っている会社については、その数値を反映させることとしたことから、標本会社の事業が該当する業種目についても、連結決算を行っている会社については、連結決算による取引金額に基づいて判定することとした。
 また、業種目の判定を行った結果、標本会社が少数となる業種目については、特定の標本会社の個性が業種目の株価等に強く反映されることとなることから、このような影響を排除するため、業種目の統合を行った。
(3)平成29年分以降の類似業種比準価額計算上の業種目分類  上記(2)の結果、平成29年分の類似業種比準価額計算上の業種目は、別表「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表(平成29年分)」(編注:略)のとおりとなり、評価会社の類似業種の業種目については、別表に基づき判定することとなる。
(注)評価会社の類似業種の業種目については、「直前期末以前1年間における取引金額」により判定することとなるが、当該取引金額のうちに2以上の業種目に係る取引金額が含まれている場合には、取引金額全体のうちに占める業種目別の取引金額の割合が50%を超える業種目とし、その割合が50%を超える業種目がない場合には、次に掲げる場合に応じたそれぞれの業種目となる(評価通達181-2)。
 ① 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似する小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
   その中分類の中にある類似する小分類の「その他の○○業」
 ② 評価会社の事業が一つの中分類の業種目中の2以上の類似しない小分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合(①に該当する場合を除く。)
   その中分類の業種目
 ③ 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似する中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合
 その大分類の中にある類似する中分類の「その他の○○業」
 ④ 評価会社の事業が一つの大分類の業種目中の2以上の類似しない中分類の業種目に属し、それらの業種目別の割合の合計が50%を超える場合(③に該当する場合を除く。)
   その大分類の業種目
 ⑤ ①から④のいずれにも該当しない場合
   大分類の業種目の中の「その他の産業」
 ※ 上記判定の際、小分類又は中分類の業種目中「その他の○○業」が存在する場合には、原則として、同一の上位業種目に属する業種目はそれぞれ類似する業種目となる。ただし、「無店舗小売業」(中分類)については、「小売業」(大分類)に属する他の中分類の業種目とは類似しない業種目であることから、他の中分類の業種目の割合と合計することにより50%を超える場合は、④により「小売業」となる。

(参考)評価会社の規模区分を判定する場合の業種の分類  取引相場のない株式は、会社の規模に応じて区分し、原則として、大会社の株式は類似業種比準方式により、小会社の株式は純資産価額方式により、中会社の株式はこれらの併用方式により、それぞれ評価することとしている。
 この場合における会社の規模の判定要素(「従業員数」、「総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)」及び「直前期末以前1年間における取引金額」)の数値基準については、「卸売業」、「小売・サービス業」及び「卸売業、小売・サービス業以外」の三つの業種ごとに定めている。
 なお、評価会社がどの業種に該当するかについては、別表(編注:略)のとおりとなる。

4 類似業種の株価等の計算方法
 類似業種の株価等は、各標本会社の株価等を業種目別に平均して計算している。

 類似業種の株価等の計算方法は、次の(1)から(4)のとおりである。
(1)類似業種の株価「A」  各標本会社の株価の前年、各月以前2年間及び各月の平均額(1株当たりの資本金の額等を50円として計算した金額)を業種目別に平均して算出している。
(2)類似業種の1株当たりの配当金額「B」  各標本会社の財務諸表(連結決算の場合は、連結決算に基づく財務諸表。以下同じ。)から、2年間の剰余金の配当金額の合計額の2分の1に相当する金額を、発行済株式数(自己株式を有する場合には、自己株式の数を控除した株式数をいう。なお、1株当たりの資本金の額等が50円以外の金額であるときは、資本金の額等を50円で除して計算した数とする。以下(3)及び(4)について同じ。)で除した金額について、業種目別に平均して算出している。
(3)類似業種の1株当たりの利益金額「C」  各標本会社の財務諸表から、税引前当期純利益(連結決算の場合、税金等調整前当期純利益)の額を発行済株式数で除した金額について、業種目別に平均して算出している。
(4)類似業種の1株当たりの簿価純資産価額「D」  各標本会社の財務諸表から、純資産の部の合計額を発行済株式数で除した金額について、業種目別に平均して算出している。

 各標本会社の1株当たりの資本金の額等の多寡による株価等の相違を無くす必要があることから、各標本会社の株価等を1株当たりの資本金の額等を50円とした場合の金額に換算して平均する。

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