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コラム2017年07月31日 【かこみコラム】 株式報酬等の「第三者割当の場合の特記事項」は不要(2017年7月31日号・№701)

株式報酬等の「第三者割当の場合の特記事項」は不要  金融庁は7月14日、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」を公布した(公布の日から施行)。今回の改正は、(1)特定譲渡制限付株式、(2)パフォーマンスシェア、(3)株式報酬(所定の時期に確定した数の株式を報酬として付与するもの)等による株式の割り当てを行う場合、ストックオプションの付与と同様に、売買報告書の提出制度及び短期売買利益の返還請求制度の適用除外とする改正、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とするものである。
 また、関係会社の役員等に株式報酬を交付する際には、①提出会社が、直接に関係会社の役員等に対して報酬債権を付与して、当該役員等が提出会社に対して当該報酬債権を現物出資する、②関係会社が、関係会社の役員等に対して報酬債権を付与して、これを提出会社が債務引受した上で、当該役員等が提出会社に対して当該報酬債権を現物出資する、③関係会社が、関係会社の役員等に対して報酬債権を付与して、当該役員等が提出会社に対して当該報酬債権を現物出資する――という概ね3つの方法がある。この場合、関係会社の役員等がその役務の提供の対価として有することになる債権について、その給付と引換えに、提出会社の株式等が当該役員等に割り当てられることとなっているものであれば、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載は不要となる旨も明らかにされている。
 なお、自社株式交付スキームなどに係る個別の割当先等の開示の要否については、第三者割当について特記事項の記載が要求されている趣旨等に照らして個々に判断が行われるべきものとされている。

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