コラム2017年08月21日 【今週の専門用語】 詐害行為取消訴訟(2017年8月21日号・№703)
詐害行為取消訴訟
滞納者と第三者との間における債権者(国)を害する法律行為(詐害行為)の効力を否定して、滞納者から離脱した財産をその第三者から取り戻して滞納者に復帰させるための訴訟のことである(通則法42条、民法424条)。たとえば、国税の滞納者が第三者に対して行った財産の贈与や売却などが詐害行為の対象となる。詐害行為取消訴訟で勝訴判決を受けた国税当局は、滞納者名義に戻した財産の差押えを行ったうえで、差押え財産の公売等を実施することにより滞納国税を徴収することになる。
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