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会計ニュース2014年10月30日 平成27年3月期から女性役員の人数の開示を義務付け 金融庁、委員会設置会社の場合はまとめて記載も

 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が10月24日に公布され、有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載が義務付けられることになった。実際には、役員の状況欄において「男性 名 女性 名(役員のうち女性の比率 %)」を記載することになる。平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される。なお、委員会設置会社においては、取締役及び執行役の男女別人数及び女性の比率をまとめて記載すればよいこととされている。この場合、役員の総数と男女別人数を数える際には、取締役と執行役とを兼任している者については、2名ではなく1名の役員として換算されるべきとの見解を示している。

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