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解説記事2010年09月20日 【上場制度解説】 東京証券取引所における虚偽記載審査の実務(2010年9月20日号・№371)

上場制度解説
東京証券取引所における虚偽記載審査の実務
 東京証券取引所自主規制法人上場管理部特別管理グループ 審査役 新島早織

はじめに

 東京証券取引所自主規制法人(以下「当法人」という)は、持株会社である株式会社東京証券取引所グループの下に、金融商品市場の運営を主な業務とする株式会社東京証券取引所(以下「東証」という)から独立して、同市場の健全性・公平性を確保するために同市場に関する調査・審査等を主に行っている。
 なかでも、東京証券取引所自主規制法人上場管理部(以下「上場管理部」という)では、金融商品市場に株券等の有価証券を上場する上場会社等のコーポレートアクション等を監視し、必要な場合に、上場関係規則に基づき、上場廃止その他の措置の判断を行うことをその主たる業務としている。このうち、有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合の措置の判断や判断に至るまでにとられる手続については、虚偽記載を行った上場会社が一部に限られることに加え、事案の性質上審査によって得られた情報について機密性を確保する必要があるため、一般になじみが薄く、十分に知られていないのが現状ではないかと思われる。
 そこで、平成22年8月、「上場管理業務について─虚偽記載審査の解説─」(脚注1)(以下「虚偽記載審査解説」という)を発行し、上場管理部が行う業務のうち上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合の審査実務について、その概要を公表することとした。虚偽記載審査解説は、あってはならないことではあるが、将来上場会社が虚偽記載審査を受けることとなってしまった際に、上場会社が行うべき対応を可能な限り示すとともに、審査手続の予測可能性を高め、手続の透明性を確保することができるように工夫をして作成している。
 虚偽記載審査の対象となった上場会社においては、より円滑で適切な審査・適時開示への対応、さらに、速やかかつ適切な原因究明と再発防止策の策定の際に虚偽記載審査解説を活用していただきたい。また、監査を担う監査法人や第三者委員会の調査メンバーに選任されることの多い弁護士・公認会計士等においても、虚偽記載審査解説を上場会社にアドバイスする際等の業務の一助として活用していただければ幸いである。
 本稿では、虚偽記載審査解説を踏まえて、虚偽記載審査の概要とその基本的な考え方を解説している。なお、文中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であることをあらかじめお断りしておく。

Ⅰ.虚偽記載に関する審査とは
 上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると東証が認めた場合は、当該上場会社が発行する上場株券等は上場廃止基準に該当するものとして上場廃止となる。また、上場株券等が上場廃止基準に該当しないと判断される場合においても、特設注意市場銘柄への指定、上場契約違約金の徴求その他の有価証券上場規程(以下「規程」という)に定める措置がとられることがある(脚注2)。
 上場会社に対して上場廃止その他の措置がとられる際には、当該上場会社のみならず、その既存株主にも大きな影響を与える上に、これらの措置に係る要件該当性等の判断には、金融商品市場の運営から離れた客観的で公正な立場からの判断が確保される必要があることから、東証から委託を受けた当法人の上場管理部が、規程、有価証券上場規程施行規則(以下「施行規則」という)及び上場管理等に関するガイドライン(以下「上場管理ガイドライン」という)に従って、上場廃止その他の措置に係る要件該当性等について審査し、とるべき措置を判断している。
 そして、上場管理部のこの判断を受けて、東証は、上場株券等の上場廃止その他の措置を実施している。

Ⅱ.審査においてとられる手続の概要
 上場管理部では、ある上場会社について有価証券報告書等の訂正報告書が提出された場合等に、虚偽記載に係る監理銘柄(審査中)(脚注3)への指定の要否を判断し、さらに、監理銘柄(審査中)指定を受けた上場会社に対して虚偽記載に係る上場廃止その他の措置に係る要件該当性等についての審査(以下「虚偽記載審査」という)を行い、最終的にとるべき措置を判断している。
 虚偽記載審査の基本的な手続の流れは、次のとおりである。

1.事前相談等  過年度の不適切な会計処理のおそれ等が発覚した場合は、上場会社はその概要を把握した段階で、直ちに東証への事前相談を行う必要がある。また、第三者委員会設置の状況等の適時開示に係る内容の説明を行う必要がある。
 東証からは、虚偽記載審査に関する制度や適時開示に係る注意点、上場会社が行う調査の方法や内容、調査スケジュール等の留意事項について説明を行う。
 事前相談のタイミングは、事案によって様々であり一概に述べることは難しいが、その後の調査や適時開示を円滑にするために、概要を把握した段階で直ちに事前相談を行うことが求められる。

2.監理銘柄(審査中)への指定等  東証では、上場会社が虚偽記載を行っていた場合又は虚偽記載に該当すると認められる相当の事由があると認める場合は、原則として、速やかに監理銘柄(審査中)への指定を行う。
 たとえば、上場会社が有価証券報告書等の訂正報告書を提出した場合でその内容が重要と認められるものであるときや、上場会社がその内容が重要と認められる訂正報告書を提出する予定である旨の適時開示を行ったときに、原則として、監理銘柄(審査中)に指定する。
 以上の「重要と認められる」か否かの判断にあたっては、訂正の対象たる期間(以下「訂正期間」という)、訂正の箇所及び金額、訂正前後の変動率等を総合的に勘案する。このうち変動率に関しては、事業年度の売上高について10%以上、利益について30%以上の変動を伴う訂正であることを、訂正内容を重要と認めて監理銘柄(審査中)に指定するための目安の1つとしているが、最終的には訂正期間、金額等を含めた総合的な判断となるので、この比率以上の変動であったとしても、必ずしもかかる重要性が認められ監理銘柄(審査中)へ指定されるわけではない(脚注4)。
 ただし、上場会社が有価証券報告書等の訂正報告書を提出した場合でその内容が重要と認められるものであるときや、その内容が重要と認められる訂正報告書を提出する予定である旨の適時開示を行ったときであっても、その時点において既に判明している事実等に基づいて、上場会社が有価証券報告書等に関して行った虚偽記載の影響が重大なものとはいえないことが明らかな場合(脚注5)には、監理銘柄(審査中)への指定は行わない。
 このような取扱いを受けるためには、上場会社としては、当該時点までに、公表すべき訂正金額の予測額のみならず、訂正に至る経緯、訂正の原因及びその情状やこれらに対応した再発防止策についても速やかに調査、検討を行い、後述に掲げる内容について上場管理部に対して説明し審査手続を経る必要があるため、より速やかに東証へ事前相談を行うことが必要である。

3.虚偽記載審査  上場管理部は、虚偽記載に係る監理銘柄(審査中)に指定された上場会社に対し、虚偽記載審査を実施し、当該虚偽記載の影響の重大性を審査する。
 虚偽記載審査は正確かつ速やかに行われる必要があるため、上場管理部では、単に上場会社からの説明を受けるだけでなく、上場会社が調査に利用した帳票や調査データ等について提出を求め、調査内容や調査結果の妥当性を確認している。
 その後、より詳細な事実関係の確認のために、虚偽記載の事案に関与した役員及び従業員、社内調査委員会又は第三者委員会が設置されている場合にはその調査委員メンバー、公認会計士(脚注6)等へヒアリングが実施される。また、必要に応じて、審査担当者が上場会社等を訪問し、現地調査や関係者等へのヒアリングを行う場合もある。

4.上場廃止等の判断  虚偽記載審査において、虚偽記載の内容、経緯、原因及びその情状その他の事情を総合的に勘案した結果、虚偽記載の影響が重大であると認められる場合(脚注7)、当該上場会社の発行する上場株券等について、上場廃止決定及び整理銘柄指定が行われる。整理銘柄に指定された株券は、原則1か月の整理売買の後、上場廃止される。
 他方、虚偽記載の影響が重大であるとは認められず上場廃止とは判断されなかった場合においても、特設注意市場銘柄への指定、改善報告書の徴求、上場契約違約金の徴求や公表措置といった他の措置を行うことがある。
 審査期間(監理銘柄(審査中)指定から上場廃止等の判断の日まで)については、案件の性質、上場会社及び第三者委員会の調査日程や開示日程、上場会社の審査への対応状況等によって様々であることに加えて、事前相談のタイミング等によっては、すぐには監理銘柄(審査中)に指定はされないものの、実質的に上場会社に対して前倒しで書面照会や資料提出要請を開始している場合もあることから、審査期間を一概に述べることは難しいが、一般的に1か月から1か月半程度であろう。
 なお、最近の監理銘柄(審査中)指定銘柄数等の推移は、表1のとおりである。


Ⅲ.審査事項
 上場管理部では、虚偽記載審査において、有価証券報告書等における訂正期間、訂正の箇所及び金額、訂正前後の変動率のほか、一般的には表2に掲げた審査事項が記載された回答書やその根拠資料等の提出等を求め、それらの内容を審査している。

 これらは、有価証券報告書等における虚偽記載の内容、虚偽記載が行われた経緯、原因及びその情状その他の事情を確認するための審査事項である。
 これらの審査事項に関する回答は、いずれも上場廃止の判断に影響を与える重要なものであるため、上場会社の適正かつ十分な調査に基づく回答であるかを確認する観点から、各審査事項に関する調査結果だけではなく、調査の方法、その過程や調査の妥当性に対する上場会社の考え方等についても審査事項としている。
 審査事項のなかでも、関係者の関与状況、目的や動機は、特に重要なものである。しかしながら、一般的にこれらの事項を明らかにすることは難しく、ヒアリング等において関係者が関与等を否定することや各関係者の主張が異なることも考えられる。
 よって、調査において明らかとなった各関係者のヒアリング内容や一連の書類等を総合的に勘案し、必要であれば合理的な推認にも基づき、最終的に上場会社が認定する全関係者の関与状況と事実を認定するに至った経緯・理由について説明することが求められる。

Ⅳ.第三者委員会を設置する場合の留意事項
 不適切な会計処理等の発覚によって有価証券報告書等の訂正の必要が生じた上場会社は、速やかに適切な訂正を行うとともに、不適切な会計処理等に至った経緯や原因の究明、再発防止策の策定等を行うことが求められる。
 これに伴う上場会社の対応として、いわゆる第三者委員会(脚注8)を設置することがある。なかでも、訂正金額が多額であり、悪質性が懸念される場合や社会的関心が高い場合等は、第三者委員会が設置される例が実務上多く見受けられる。
 第三者委員会は、社内調査の結果を検証するものから第三者委員会自らが調査し再発防止策の提案を行うものまで、第三者委員会の役割や目的、事案によって様々であるが、第三者委員会による調査内容や調査結果が、適時開示され、また、虚偽記載審査においても、上場会社の回答として提出され、上場廃止その他の措置に係る要件該当性等を判断するに際して考慮すべき重要な要素となることを踏まえると、上場会社としては、第三者委員会を設置する際には、その独立性等に十分に留意する必要があるといえる。第三者委員会を設置する場合は、日本弁護士連合会が本年7月に策定した「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下「日弁連のガイドライン」という)(脚注9)に準拠することが、強く望まれる。
 虚偽記載審査においては、第三者委員会の調査結果を上場会社の回答として提出することが可能であり、このような対応によって、通常の虚偽記載審査よりも審査期間を短縮する効果も期待できるが、そのためには、独立した第三者委員会によって適正かつ十分な調査が行われていることが前提条件となる。
 そこで、次の①~⑥において、上場会社が第三者委員会を設置し、その調査内容や調査結果を適時開示したり、虚偽記載審査における上場会社の回答として提出したりすることを想定している場合に留意すべき事項を述べる(脚注10)。
 ① 第三者委員会の組織上の位置付け(上場会社との関係)  第三者委員会の調査内容や調査結果を適時開示したり虚偽記載審査の回答として提出したりする場合には、上場会社の取締役会において、第三者委員会の設置や、委託内容・権限を決議すること等によって、第三者委員会の組織上の位置付け(上場会社との関係)を明らかにすることが求められる。
 ② 第三者委員会の役割及び独立性  第三者委員会を設置する場合には、第三者委員会の目的や役割を定める必要がある。
 たとえば、虚偽記載が行われた原因の究明、再発防止策の検討等が挙げられる。また、社内調査(社内調査委員会による調査を含む)と第三者委員会の役割が異なる場合は、それぞれの調査目的や調査範囲の違い等を明らかにしなければならない。
 第三者委員会は、その目的や役割に沿った調査メンバーによって構成されることとなる。一般に外部の有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者等)により構成されることが多いようであるが、公正な調査結果を導くための独立性や金融商品取引法、会社法、企業会計、上場制度等への高度な見識等の専門性、調査を可及的速やかに終了するための機動性等が要求されるため、これらを考慮してメンバー構成することが求められる。なお、日弁連のガイドラインによれば、上場会社の顧問弁護士は「利害関係を有する者」に該当し、委員に就任することができないとされている。
 調査結果は第三者委員会独自の調査に基づき導かれる必要がある。よって、当然のことながら、上場会社は、第三者委員会による調査プロセスや調査結果を恣意的にコントロールするような行為を行ってはならず、第三者委員会の調査の補助を行うに際しても、調査等の公平・公正性に十分に配慮し、恣意的な介入を行ってはならない。
 ③ 第三者委員会の調査スケジュール  第三者委員会による調査、上場会社の取締役会等への報告、調査結果開示等のスケジュールを作成するにあたっては、第三者委員会による調査終了の見込時期のみならず、有価証券報告書や四半期報告書、決算短信等の開示日程及び過年度決算訂正に関する開示日程も考慮に入れる必要がある(脚注11)。
 第三者委員会としても、調査の長期化によって、進行事業年度における有価証券報告書や四半期報告書の提出遅延による上場廃止基準への抵触や、虚偽記載審査期間への影響が生じることを理解の上、調査を行うことが望まれる。
 ④ 第三者委員会の調査内容  第三者委員会の調査内容は、その目的や役割に照らして決定される。
 上場会社が、第三者委員会の調査内容や調査結果を虚偽記載審査における照会に対する回答として提出する予定である場合には、第三者委員会の調査結果には、少なくとも前述に記載した各事項を含める必要がある。調査報告書については、特に事実認定や評価など調査の結論に影響を与える記述部分においては具体性を欠く記載や曖昧・抽象的な表現を避け、事案を正確に把握できる内容とすることを、第三者委員会との間であらかじめ協議しておく必要がある。
 第三者委員会の調査内容が社内調査(社内調査委員会による調査を含む)による事実認定や調査結果に基づくものである場合には、第三者委員会の報告書においてその旨を明確にされたい。
 第三者委員会による調査内容や調査結果が、適時開示され、また、虚偽記載審査においても、上場会社の回答として提出され、上場廃止その他の措置に係る要件該当性等を判断するに際して考慮すべき重要な要素となることを踏まえると、十分な調査が行われないままに、仮定に基づく複数の選択肢を提示するに留まる第三者委員会の調査結果は望ましくないと考えられる。
 なお、日弁連のガイドラインにおいては、第三者委員会は、法的評価のみにとらわれることなく、自主規制機関の規則やガイドライン等も参考にしつつ、ステークホルダーの視点に立った事実評価、原因分析を行うとされている。
 ⑤ 虚偽記載審査における第三者委員会と当法人との関係  虚偽記載審査においては、通常、第三者委員会の調査結果を上場会社の担当部署に一元的に集約し、そこを窓口として提供される書面や口頭の回答により、上場管理部が調査結果を把握することとなる。
 もっとも、虚偽記載審査に関して必要な場合には、上場管理部は、第三者委員会の調査の終了の有無にかかわらず、第三者委員会に対し、調査状況や調査内容、調査結果に関して直接ヒアリングしたり、各種資料等の調査情報の共有を求めたりする等、適正かつ円滑な虚偽記載審査のための協力を求めることがある。上場会社においては、第三者委員会を設置するに際し、上場管理部からのこのような協力要請に応じることも第三者委員会への委託の範囲に明示的に含めておくことが望まれる。
 なお、日弁連のガイドラインにおいては、第三者委員会は、自主規制機関などの公的機関と、適切なコミュニケーションを行うことができるとされている。
 ⑥ 上場会社の説明責任  上場会社は、第三者委員会による調査内容や調査結果について、投資者への説明責任を負う。
 よって、上場会社は、第三者委員会による調査内容や、事実認定、評価等の調査結果を、第三者委員会から十分に聴取し、理解する必要がある。上場会社は、第三者委員会から調査結果報告書を受領したときは、速やかにその内容を開示することが求められているが、その際も、単に開示するのではなく、その内容を上場会社が十分に確認及び理解した上で開示することが必要である。

Ⅴ.虚偽記載審査における透明性及び公平性の確保
 上場管理部による虚偽記載審査においては、以上の説明のとおり、上場会社からの回答書やヒアリング内容等を入念に検討した上で、上場廃止その他の措置に係る要件該当性等の判断を慎重に行っている。
 また、審査期間中においては、上場会社からの意見の有無を、回答書での回答範囲外であったとしても必ず確認するようにしており、かかる意見がある場合は、その内容について、書面により根拠資料とともに提出することが可能である。
 なお、上場廃止その他の措置の要件該当性等については、市場の運営から離れた客観的で公正な立場からの判断を確保する観点等から、東証ではなく、東証から委託を受けた当法人の上場管理部が判断しており、さらに、上場廃止及び特設注意市場銘柄指定についての当法人内部の判断プロセスにおいては、構成員である理事の過半数が独立理事である理事会が最終的に判断する仕組みになっている。

脚注
1 東証ホームページ(http://www.tse.or.jp/about/books/jojo-kanri.html)参照。
2 これらの上場廃止以外の措置の審査は、上場廃止に係る虚偽記載審査手続と並行して行われる。
3 施行規則において、監理銘柄は、監理銘柄(確認中)と監理銘柄(審査中)に区分される。前者は、株主数や流通株式数等に関する施行規則へ抵触する上場会社が指定されるものである。後者は、上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書において意見不表明が記載された場合、上場契約違反に該当するおそれがあると当取引所が認めた場合等が該当する。
4 このように、上場管理部では、基本的には、訂正した内容の重要性を基に、虚偽記載に係る監理銘柄(審査中)への指定の要否を判断している。したがって、誤字の修正にとどまる場合や訂正金額が非常に少額である場合には、虚偽記載として監理銘柄(審査中)には指定されない。
5 規程610条、施行規則605条1項14号ただし書参照。
6 上場会社の監査を担当する監査法人の公認会計士にヒアリングを求める場合には、監査法人が上場会社に対して負う守秘義務を解除していただく必要がある(この点につき、規程606条において、上場会社の義務として、公認会計士等による事情説明等への協力及び公認会計士等が事情説明等に応じることについての同意書面の提出につき規定されている)。
7 上場管理ガイドラインⅣ.3参照。
8 「外部調査委員会」や「特別委員会」等名称は会社によって異なる。
9 日本弁護士連合会ホームページ(http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100715_2.html)参照。
10 上場会社は、第三者委員会設置に際して、本稿Ⅳに述べる留意事項を十分に理解した上で、これらを踏まえた契約の締結等を行うことが望ましい。
11 法令上の提出期限までに有価証券報告書又は四半期報告書を提出できない場合は監理銘柄(確認中)に指定され(規程610条、施行規則605条1項13号)、さらに1か月(ただし、天変地変等の場合には3か月)を徒過した場合には上場廃止となる(規程601条1項10号、602条1項1号、603条1項6号、604条1項2号)。

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