コラム2018年03月19日 【今週の専門用語】 調査嘱託(2018年3月19日号・№731)
調査嘱託
民事訴訟における証拠調べ(証拠資料の取得)の1つで、裁判所が必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託して専門知識などの調査報告を受けるものである(民訴法186)。当事者が裁判所に対し調査嘱託を求める際には、証明すべき事実を特定したうえで証拠の申出を行う必要がある(同法180)。なお、調査嘱託に対する嘱託先の回答義務は裁判所に対する公法上の義務ではあるものの、回答をしないことに対する罰則はない。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.