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コラム2018年03月19日 【今週の専門用語】 調査嘱託(2018年3月19日号・№731)

調査嘱託  民事訴訟における証拠調べ(証拠資料の取得)の1つで、裁判所が必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託して専門知識などの調査報告を受けるものである(民訴法186)。当事者が裁判所に対し調査嘱託を求める際には、証明すべき事実を特定したうえで証拠の申出を行う必要がある(同法180)。なお、調査嘱託に対する嘱託先の回答義務は裁判所に対する公法上の義務ではあるものの、回答をしないことに対する罰則はない。

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