税務ニュース2005年12月19日 税源移譲に伴う住宅ローン減税効果確保は個人住民税で対応(2005年12月19日号・№143) 個人住民税の減収額は全額国費で補てん
税源移譲に伴う住宅ローン減税効果確保は個人住民税で対応
個人住民税の減収額は全額国費で補てん
三位一体改革による地方への3兆円規模の税源移譲に伴って、個人住民税の税率を一律10%(現在5、10、13%)とすることに伴い、納税者によって税負担額の増減が発生しないために所得税の税率区分を現在の4段階(10、20、30、37%)から6段階(5、10、20、23、33、40%)に移行する。個人住民税は平成19年度分から、所得税は平成19年分から適用される。その際、住宅ローン減税への影響を最小限に抑えるため、所得税で控除しきれない場合は、個人住民税を減額することで対応する。
人的控除額の差から発生する負担増に措置
国から地方へ3兆円規模の税源が移譲されることから、「納税者によって税負担額が増減しないような仕組みをどうするかだ」(伊吹文明自民党税制調査会小委員長)との方針に基づき、自民党税調において調整が行われた。その結果、個人住民税を一律10%(道府県民税4%、市町村民税6%)とすることに対して、納税者の税負担の変動を極力小さくするための措置として、所得税の税率区分を5、10、20、23、33、40%の6段階へと移行する。
また、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税額から次の額を減額する。
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の者は、①人的控除額の差の合計額、②個人住民税の課税所得金額――のいずれか小さい額の5%。課税所得金額が200万円を超える者は、{①-(②-200万円)}の5%相当額(この額が2,500円未満の場合は2,500円)。
一方、所得税から個人住民税への税源移譲に伴い平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある場合、所得税で控除しきれなかった残額は、翌年度分の個人住民税において、控除しきれなかった残額の相当額を減額する。これにより、平成20年度以降に生じる個人住民税の減収額は全額国費で補てんされる。

個人住民税の減収額は全額国費で補てん
三位一体改革による地方への3兆円規模の税源移譲に伴って、個人住民税の税率を一律10%(現在5、10、13%)とすることに伴い、納税者によって税負担額の増減が発生しないために所得税の税率区分を現在の4段階(10、20、30、37%)から6段階(5、10、20、23、33、40%)に移行する。個人住民税は平成19年度分から、所得税は平成19年分から適用される。その際、住宅ローン減税への影響を最小限に抑えるため、所得税で控除しきれない場合は、個人住民税を減額することで対応する。
人的控除額の差から発生する負担増に措置
国から地方へ3兆円規模の税源が移譲されることから、「納税者によって税負担額が増減しないような仕組みをどうするかだ」(伊吹文明自民党税制調査会小委員長)との方針に基づき、自民党税調において調整が行われた。その結果、個人住民税を一律10%(道府県民税4%、市町村民税6%)とすることに対して、納税者の税負担の変動を極力小さくするための措置として、所得税の税率区分を5、10、20、23、33、40%の6段階へと移行する。
また、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人住民税額から次の額を減額する。
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の者は、①人的控除額の差の合計額、②個人住民税の課税所得金額――のいずれか小さい額の5%。課税所得金額が200万円を超える者は、{①-(②-200万円)}の5%相当額(この額が2,500円未満の場合は2,500円)。
一方、所得税から個人住民税への税源移譲に伴い平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用がある場合、所得税で控除しきれなかった残額は、翌年度分の個人住民税において、控除しきれなかった残額の相当額を減額する。これにより、平成20年度以降に生じる個人住民税の減収額は全額国費で補てんされる。

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