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会社法ニュース2020年02月21日 全株懇、民法改正で事務取扱指針を一部改正 消滅時効や法定利率に関して見直し

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 全国株懇連合会は2月7日付けで「所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針」及び「反対株主の株式買取請求事務取扱指針」を改正した旨を明らかにした。民法の一部改正法案等が令和2年4月1日に施行され、消滅時効や法定利率に関する見直し等が行われることに伴うもの。所在不明株主の株式売却制度事務取扱指針では、売却代金支払請求権について、従来どおり、客観的要件に基づく消滅時効(権利を行使することができる時から10 年)の適用を原則とし、説明欄に主観的要件に基づく消滅時効(債権者が権利を行使することができることを知った時から5年)を援用できる場合は限定的である旨を追記した。また、反対株主の株式買取請求事務取扱指針では、法定利率の見直しに伴い、「年6分の利率」を「法定利率」に改正している。

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