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解説記事2018年07月23日 【ニュース特集】 Q&Aで読み解く認定支援機関の更新制(2018年7月23日号・№748)

ニュース特集
認定期間は5年間、更新できないケースは?
Q&Aで読み解く認定支援機関の更新制

 産業競争力強化法等の一部を改正する法律により、中小企業等経営強化法も一部改正され、平成30年7月9日に施行された。同法では税理士や公認会計士などの経営革新等支援機関の認定制度に更新制(有効期間5年)が導入されている。これまでは一度認定を受ければよかったが、今後は5年ごとに更新の手続きを行わなければならなくなる。本特集では、今回導入された経営革新等支援機関の認定制度の更新制についてQ&A形式で解説する。

平成27年7月8日以前に認定を受けている場合には経過措置あり
Q
 法律が施行された当時に経営革新等支援機関として認定を受けている税理士です。認定の有効期間が5年間とされたようですが、すでに認定を受けている場合はどのような取扱いを受けるのでしょうか。
A  経営革新等支援機関認定制度に更新制が平成30年7月9日より導入された。有効期間は5年とされており、期間満了時に改めて業務遂行能力が確認されることになる。ただし、認定日が平成27年7月8日以前である場合には経過措置が設けられている。具体的には下表の通りである。例えば、平成25年2月1日までに認定を受けている場合には平成30年11月30日までに更新の受付を済ますよう求めている。
 なお、更新手続を行わなかった場合には、認定がなくなるので留意したい。


更新の要件は認定時と変わらず
Q
 経営革新等支援機関の認定期間満了時には、改めて業務遂行能力を確認するとのことですが、具体的にはどのようなことが確認されるのでしょうか。認定時と異なる部分はありますか。
A  中小企業庁のアンケート調査では、直近1年間で認定機関の約3割が経営革新等支援業務を行っていないなどの問題点が指摘されたことなどから、認定支援機関の質を確認する意味で更新制が導入されたといえる。
 更新時においても認定時と同様、主に「専門的知識」「法定業務を含む一定の実務経験」「業務の継続実施に必要な体制」の3つの要件について確認が行われる。更新させないものではなく、あくまでも確認というスタンスであるため認定時と異なる部分はない。
 具体的には、①税務、金融及び財務に関する専門的知識を有していること、②経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験を含む中小企業に対する支援に関する3年以上の実務経験を有していること、③業務を継続的に実施するために必要な体制を有していることである。
 なお、中小企業庁のホームページには、経営革新等支援機関の認定の更新申請書様式が掲載されているが、認定申請書様式と同様のものとなっている。

実務経験は中小機構への研修等でも代替可
Q
 経営革新等支援機関の更新時には認定時と同様の要件について確認が行われるとのことですが、要件の1つにある経営革新等支援業務はこれまでほとんど行っていません。認定支援機関の冠は外したくはないと思っていますが、更新は難しいでしょうか。
A  前問で示した通り、更新時には認定時と同じく主に3つの要件を満たす必要がある。ご質問のケースでは、「経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験を含む中小企業に対する支援に関する3年以上の実務経験を有していること」の要件を満たせない可能性がある。しかし、何らかの理由で認定期間内において経営革新等支援業務(※)を実施していなかったとしても更新ができないわけではない。具体的には、独立行政法人中小企業基盤整備機構にて指定された研修を受講し、試験に合格することでこの要件を満たすものと認められる。
 とはいっても制度の趣旨からすれば経営革新等支援業務を可能な限り行うことがベターであろう。平成30年度税制改正で導入の新たな設備投資に係る固定資産税の特例措置では、認定支援機関による「先端設備等導入計画」の確認が必須となっており、活躍の場も拡がっている。
※経営革新等支援業務  経営革新等支援業務とは、経営革新や異分野連携新事業分野開拓、経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析のほか、経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導及び助言などとされている。

不正に認定を受けた場合は取消しに
Q
 経営革新等支援機関の認定が取り消されることはありますか。
A  従来、経営革新等支援機関の認定が取り消されるのは、主務大臣が経営革新等支援業務の運営に関して改善命令を発したにもかかわらず命令に従わなかった場合に限られていた。しかし、今回の中小企業等経営強化法の改正により、改善命令に違反した時に加え、①欠格条項(禁固以上の刑に処せられる等)に該当するに至ったとき、②不正に認定(更新)を受けたことが判明したときについても認定を取り消すことができるようになった。

自主的な認定の廃止が可能に
Q
 これまで特に経営革新等支援業務は行ってきていませんでした。更新制が導入されるということなので、これを機に経営革新等支援業務から撤退することを考えています。認定を外すことは可能でしょうか。
A  従来は、一度認定を受ければ基本的に認定を取り消されることはなかったが、自ら認定支援機関をやめるという選択肢もなかった。しかし、今回の中小企業等経営強化法の改正により、経営革新等支援機関としての「認定」を自主的に廃止することも可能になっている。

Column 認定支援機関の税理士に補助金交付等停止措置が行われた事例も
 経済産業省は6月22日付けで認定支援機関である税理士に対して補助金交付等停止措置(15か月)を行った旨を明らかにしている。本事案は、経済産業省の補助金を原資として、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」)が実施する「認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業」において、認定支援機関である税理士が、当該事業の要件である支援先企業からの計画策定費の支払いを適正に受けていないにも関わらず領収書を発行するとともに、補助金額を申請する際に業務従事時間を過大に積算することにより、機構から補助金を不正に受給していたもの。
 また、中小企業庁などでは、従来から一部の認定支援機関による不適切な行為として下記の行為を行うことがないよう注意喚起を行っている。
<不適切な行為の例>
・補助金申請に関与する際に、作業等にかかる費用等と乖離した成功報酬等の費用を中小企業・小規模事業者等に請求すること
・認定支援機関であることを示しながら、補助金申請代行等のPRや営業活動を行うこと
・支援業務の実施に際して、金額・条件等の不透明な契約を締結すること
・支援業務の実施に際して、中小企業・小規模事業者等や関係機関等に対し、強引な働きかけを行うこと

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