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会計ニュース2003年03月03日 金融庁・証券取引法施行令案などを公表 更生手続開始決定日の属する事業年度の有価証券報告書を免除

 金融庁は2月28日、証券取引法施行令の一部を改正する政令案を公表した。これは、昨年の「証券市場の改革促進プログラム」等を踏まえたもの。有価証券の私募の範囲の拡大や有価証券報告書の提出免除要件の拡大などが行われている。また、同日には、上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令案も併せて公表されている。平成15年4月1日から施行する予定だ。
会社役員として執行役を追加
 今回の政令案では、①少人数私募における50名カウントからの「適格機関投資家」の除外、②エクイティ関連商品に係る「プロ私募」の適用、③有価証券報告書の提出免除要件の拡大、④公開買付制度(3分の1ルール)の適用除外要件の拡大等、⑤上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する規定の整備、⑥商法改正に伴う規定の整備等が行われている。
 ③では、有価証券報告書の提出免除の承認申請を行った者が、更生手続開始の決定を受けた者であり、かつ、当該申請が当該更生手続開始の決定があった日後3月以内に行われた場合には、更生手続開始決定日の属する事業年度に係る有価証券報告書の提出を免除するとしている。また、⑥では、商法改正により委員会等設置会社が導入されたことに伴い、会社の役員に「執行役」を追加するなどの措置が講じられている。

http://www.fsa.go.jp/news/newsj/14/syouken/f-20030228-1.html

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