カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2005年12月19日 自己新株予約権は権利行使を仮定した増加株式数などを注記(2005年12月19日号・№143) ASB・会社法による新株予約権等の会計処理の取扱いを決定へ

自己新株予約権は権利行使を仮定した増加株式数などを注記
ASB・会社法による新株予約権等の会計処理の取扱いを決定へ


 企業会計基準委員会(ASB)は12月20日に予定されている同委員会において、実務対応報告第16号「会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」を決定する予定だ。12月27日に公表する予定。同実務指針では、会社法で新たに示された自己新株予約権に関する会計処理などが手当てされている。会社法施行日後に発行の決議のあった会社法による新株予約権及び新株予約権付社債から適用する。また、自己新株予約権については、会社法施行日前に発行の決議があった旧商法による新株予約権を取得した場合についても適用される。

純資産の部の新株予約権から控除
 自己新株予約権を取得した際には、自己新株予約権の時価に取得時における付随費用を加算して取得価額を算定する。また、保有時は、取得原価による帳簿価額を純資産の部の新株予約権から控除する。その際は、①保有する自己新株予約権に関する種類、②権利行使されたものとして仮定した場合の増加株式数、③当期末残高の注記を行う。なお、取得時については、損益を計上せず、消却時及び処分時に損益を計上する。また、連結財務諸表における会計処理は、以下の表のとおりとなる。


新株予約権行使時は損益生じず
 会社法に基づき発行された転換社債型新株予約権付社債は、社債と新株予約権がそれそれ単独で存在しえないこと及び新株予約権が付された社債を当該新株予約権行使時における出資の目的とすることがあらかじめ明確にされており、以前の転換社債と経済的実質が同一である新株予約権付社債と定義した。
 また、発行時に一括法を採用している転換社債型新株予約権付社債に関わる新株予約権が行使され、新株を発行する場合は、当該転換社債型新株予約権付社債の社債金額(発行時における社債金額と払込金額との差額に係る行使時の未償却残高がある場合には当該金額を加減した金額)をもって、資本金又は資本金及び資本準備金に振り替える。この結果、新株予約権が行使されたときには、損益が生じないことになる。

発行時の為替相場
 会社法に基づき発行された外貨建転換社債型新株予約権付社債の発行者側の会計処理について、まず、発行時の円貨への換算は、発行時の為替相場による。決算時の円貨への換算は、決算時の為替相場によることになる。また、決算時の換算によって生じた換算差額は、当期の為替差損益として処理する。
 新株予約権行使時における資本金又は資本準備金に振り替える額の円貨への換算は、当該権利行使時の為替相場による。また、権利行使時の換算によって生じた換算差額は、当該権利行使時の属する会計期間の為替差損益として処理する。

会計方針の変更には該当せず
 なお、今回の実務対応報告第16号の適用に伴う会計処理の変更については、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(12月9日公表)等の適用に伴う新株予約権等の表示方法の変更を除き、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更には該当しないことになる。

20日の委員会で会社法対応はほぼ終了
 12月20日に予定されている委員会では、会社法による新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い以外にも、ストック・オプション会計基準や事業分離等に関する会計基準などが議決予定となっている(12月27日公表予定)。
 これにより、会社法対応関係の会計基準についてはほぼ出揃うことになる(以下参照)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索