コラム2018年08月27日 【今週の専門用語】 実施状況の報告(2018年8月27日号・№752)
実施状況の報告
認定革新的データ産業活用事業者は認定計画の実施期間の各事業年度における実施の状況について、原則として事業年度終了後3か月以内に主務大臣に実施状況報告書を提出することが義務付けられている(生産性向上特別措置法施行規則21条④)。実施報告書には、①計画の目標の達成状況、②生産性の向上を示す数値の達成状況などを記載することが求められている。仮に認定計画に従って実施していないことが認められるときは、その認定が取り消されることがある(同規則14条)。
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