コラム2018年10月29日 【かこみコラム】 税務CGにおける自主開示制度の運用が課題(2018年10月29日号・№761)
税務CGにおける自主開示制度の運用が課題
国税庁は10月3日・4日に「全国国税局調査査察部長(次長・監理官)会議」を開催した。調査関係では、税務に関するコーポレートガバナンスなど、協力的手法の活用に関する取組方針について意見交換が行われた。例えば、税務コーポレートガバナンスの取組みが良好と認められた企業においては、税務リスクが高い取引などを自主的に開示することで、税務調査の間隔を延長できることとなっているが、企業側は事前に税務当局と相談してリスクがない形で申告書を提出している場合が多く、実際には開示しても何も出てこないことがほとんどだったという。これを踏まえ国税庁では、今後どのような形で自主開示制度を行っていくことが最善かを検討するとしている。また、納税者側の自主点検や、税務上の監査等の取組みについて、引き続き利用率の向上と活用の促進を図っていくとした。
査察関係では、刑事訴訟法の改正により、平成30年6月1日から施行された合意制度(日本版の司法取引)について国税庁から説明が行われた。租税に関する法律の罪(脱税事件等)も制度の対象に含まれており、この制度に関して、合意の協議を行うのは検察官と被疑者の弁護士であって、査察から合意を持ちかけてはいけないなどの説明を行ったという。
査察関係では、刑事訴訟法の改正により、平成30年6月1日から施行された合意制度(日本版の司法取引)について国税庁から説明が行われた。租税に関する法律の罪(脱税事件等)も制度の対象に含まれており、この制度に関して、合意の協議を行うのは検察官と被疑者の弁護士であって、査察から合意を持ちかけてはいけないなどの説明を行ったという。
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