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コラム2018年11月05日 【かこみコラム】 国税庁、ワインのラベルに新しい表示ルール(2018年11月5日号・№762)

国税庁、ワインのラベルに新しい表示ルール  国税庁では日本ワインの振興を図るため、ワインラベルの表示ルールの整備や地理的表示制度の整備など、様々な施策を実施している。このうちワインラベルの表示ルールは、日本ワインの国際的な認知の向上や消費者にとって分かりやすい表示等を目的としており、国税庁は国際的なルールを踏まえた「果実酒等の製法品質表示基準」を策定した(平成30年10月30日より施行)。これにより輸入ワインと国内製造ワインが区分され、中でも国内製造ワインは、国産ぶどうのみを原料とした「日本ワイン」と、輸入ワインや輸入濃縮果汁などの海外原料を使用したワインの表示をそれぞれ明確にすることとされた。
 また地理的表示制度とは、ある特定の産地に特徴的な原料や製法などによって作られた商品だけが産地からの申立てに基づき国税庁長官の指定を受けることで、地域ブランドを独占的に名乗ることができるというもの。ワインでは山梨県及び北海道が指定されているが、清酒や焼酎・泡盛などすべての酒類が制度の対象となっている。正しい産地でないものや、品質が基準を満たしていないなど、制度を不正使用した場合には、国税庁からの指導や罰金刑等の対象となる。

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