コラム2018年11月19日 【今週の専門用語】 賃借権負担付売買契約(2018年11月19日号・№764)

賃借権負担付売買契約  借地権がついた状態の売買契約のこと。例えば賃借人がいるマンションの売買契約などがこれに該当する。借地借家法では、賃借人の入居後に建物の所有権が譲渡されたとしても、賃借人は建物の新所有者に対して賃借権を主張することができるとしている(借地借家法31条①)。旧所有者と賃借人との間の賃貸借契約における賃貸人の地位は当然に新所有者に移転し、新所有者と賃借人との間では賃貸借契約がそのまま存続することになる。

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