コラム2018年12月10日 【今週の専門用語】 金の密輸に係る罰則(2018年12月10日号・№766)
金の密輸に係る罰則
金を密輸した場合は、消費税ほ脱罪(消法64条)、地方消費税ほ脱罪(地法72条の109)、無許可輸出入罪(関法111条)の3つの罰則が適用される。平成30年度税制改正により、輸入に係る消費税及び地方消費税ほ脱罪の罰金額の上限について、脱税額から脱税額の10倍(脱税額の10倍が1,000万円超の場合)に引き上げられた。また、無許可輸出入罪の罰金額の上限も、500万円から1,000万円又は貨物価格の5倍(貨物価格の5倍が1,000万円超の場合)に引き上げられている。
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