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コラム2018年12月17日 【今週の専門用語】 教育資金の範囲(2018年12月17日号・№767)

教育資金の範囲  非課税対象となる教育資金の範囲は、学校等に対して直接支払われる金銭(1,500万円枠)と学校等以外の者に対して直接支払われる金銭(500万円枠)に分けられる。具体的に学校等に対するものは、入学金や授業料だけでなく、学用品費・修学旅行費・遠足費などが含まれる。また学校等以外の者に対するものは、教育(学習塾やそろばん)だけでなく、文化芸術活動(ピアノ・絵画など)・スポーツ活動(水泳・野球・サッカーなど)に関する費用のほか、通学定期代や留学渡航費などが対象となる。

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