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コラム2019年02月11日 【かこみコラム】 軽減税率導入で消費税転嫁対策ガイドラインが改正へ(2019年2月11日号・№774)

軽減税率導入で消費税転嫁対策ガイドラインが改正へ  公正取引委員会は2月1日、「消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法,独占禁止法及び下請法上の考え方」の改正案を公表した(3月4日18時まで意見募集)。平成31年10月の消費税率引上げに伴い、価格設定や軽減税率制度の導入などについて、消費税転嫁対策特別措置法上の考え方を明確化するものだ。
 例えば、「10月1日以降○%値下げ」「10月1日以降○%ポイント付与」等と表示したセールの実施に当たって、取引先に対してその原資を負担させる場合を違反事例として追加。また、標準税率が適用される商品の対価について、平成31年10月1日以後、軽減税率が適用された場合の対価まで減じる場合(減額)や、平成31年10月1日前の対価を据え置く場合(買いたたき)について、違反事例として追加した。一方、転嫁カルテルとして認められない行為の具体例として、「軽減税率の対象品目の対価に標準税率引上げ分を上乗せする旨の決定」を追加する。
 そのほか、これまでの公正取引委員会による勧告・指導の中で繰り返し見受けられる違反行為等として、消費税率引上げ前に税込価格で対価を定めている場合(内税取引の場合)に、①そのことを理由として、又は②取引先からの対価引上げの要請や価格交渉の申出がないことを理由として、対価を据え置く場合(買いたたき)を追加している。

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