カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2019年04月15日 【今週の専門用語】 下請法(2019年4月15日号・№783)

下請法  発注事業者(親事業者)が下請事業者に不利益な取引をしないよう、親事業者の禁止行為などを定めた法律。禁止行為には、受領拒否、下請代金の支払遅延や減額、不当返品、買いたたき、費用を負担せずに注文内容を変更することなどがある。資本金「3億円超の事業者」が「3億円以下の事業者」に、資本金「1千万円超3億円以下の事業者」が「1千万円以下の事業者」に対し物品の製造・修理やプログラムの作成、運送や物品の保管等役務提供を委託する場合などが下請法の適用対象となる。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索