税務ニュース2006年02月07日 東京国税局庁舎内に申告書作成会場を開設 管内10会場の署外会場では申告書作成のアドバイス等も
東京国税局では平成17年分所得税の確定申告期間である2月16日から3月15日まで、東京国税局1階に申告書作成会場を開設する。この会場は麹町税務署と神田税務署による合同会場。期間は、土曜・日曜を除く午前9時から午後5時まで。2月19日と2月26日の2日間に限り日曜日も利用できる。この場合、麹町税務署と神田税務署のほかに日本橋税務署、京橋税務署、芝税務署、麻布税務署、小石川税務署、本郷税務署、東京上野税務署、浅草税務署についても合同申告書作成会場として東京国税局1階で実施する。会場では、職員と税理士による申告書作成のアドバイスを行うほかパソコンでの申告書作成コーナーを開設している。
このほか、東京国税局管内の10会場に署外会場を開設。対象税務署は、千葉西、成田、麹町・神田、世田谷、立川、町田、横須賀、平塚、甲府、山梨。土曜・日曜・祝日を除く午前9時から午後5時まで。申告書作成のアドバイス、申告書用紙の配布、申込書の収受などを行う。また、2月19日と2月26日の2日間に限り、山梨税務署(山梨市勤労者福祉センター)を除いて日曜日も開設する。なお、署外会場では納税窓口は行っていない。
ITや国際取引の増加にも調査を注力 一方、経済の国際化やIT普及によるインターネット取引の増加といった状況を踏まえ、東京国税局においても調査に注力しているが、このほど同管内における調査事例が紹介された。
事例1 ネットオークションによるブランド物の衣料品販売の無申告
会社員Aは、ブランド物の衣料品をネットオークションで販売。多額の利益を得ていたが無申告だった。取引金額がわかるオークション履歴の記録等は保存されておらず、金融機関等への反面調査を行い取引の全貌を把握した。
事例2 携帯電話用ホームページ開設で得たアフィリエイト報酬を申告せず
携帯電話専用のアダルト系サイトを立ち上げた学生Bは、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)と専属契約を結び報酬を得たが無申告だった。本人使用のパソコンから把握したプロバイダ等のやりとりを記録したメールデータの分析や預貯金口座の入積状況等を検討した結果、無申告と判明した。
事例3 海外で設定した定期預金に係る利子があるが無申告
会社員Cは過去の海外勤務時、赴任先で設定した定期預金の利子を得ていたが無申告だった。国外送金等調書により把握した国外からの送受金について確認したところ、海外勤務時に設定した定期預金を解約したものだった。帰国後も預金利子が発生していたが、海外で源泉所得税が引かれていたことから申告の必要はないと考えていた。
事例4 海外からの市場開発調査に係る報酬を除外
外国法人からの依頼で市場開発調査を行っていたDは、海外取引については容易に税務署に把握されないとして、その報酬を除外していた。国外送金等調書により把握した国外からの送受金について確認したところ申告漏れが判明した。
事例5 架空の譲渡費用及び取得費を計上し譲渡所得を圧縮
会社役員のEは、不動産譲渡所得の申告に当たり、架空の仲介手数料及び改修工事費を計上。譲渡所得の不当な圧縮を図っていた。計上された費用について調査したところ、取引先のゴム印、社判を悪用し、架空の請求書・領収書を作成。必要経費を水増し計上して譲渡所得の圧縮を図るといった申告漏れが判明した。
事例6 ネット取引で得た株式譲渡益を申告せず
個人投資家Fは、インターネットで証券会社数社と取引及び決済を行っていたがその内容などを記録していなかった。取引のある証券会社に対し反面調査を行い、その全貌を把握した結果、多額の株式譲渡益があるにもかかわらず無申告であることが判明した。
このほか、東京国税局管内の10会場に署外会場を開設。対象税務署は、千葉西、成田、麹町・神田、世田谷、立川、町田、横須賀、平塚、甲府、山梨。土曜・日曜・祝日を除く午前9時から午後5時まで。申告書作成のアドバイス、申告書用紙の配布、申込書の収受などを行う。また、2月19日と2月26日の2日間に限り、山梨税務署(山梨市勤労者福祉センター)を除いて日曜日も開設する。なお、署外会場では納税窓口は行っていない。
ITや国際取引の増加にも調査を注力 一方、経済の国際化やIT普及によるインターネット取引の増加といった状況を踏まえ、東京国税局においても調査に注力しているが、このほど同管内における調査事例が紹介された。
事例1 ネットオークションによるブランド物の衣料品販売の無申告
会社員Aは、ブランド物の衣料品をネットオークションで販売。多額の利益を得ていたが無申告だった。取引金額がわかるオークション履歴の記録等は保存されておらず、金融機関等への反面調査を行い取引の全貌を把握した。
事例2 携帯電話用ホームページ開設で得たアフィリエイト報酬を申告せず
携帯電話専用のアダルト系サイトを立ち上げた学生Bは、ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)と専属契約を結び報酬を得たが無申告だった。本人使用のパソコンから把握したプロバイダ等のやりとりを記録したメールデータの分析や預貯金口座の入積状況等を検討した結果、無申告と判明した。
事例3 海外で設定した定期預金に係る利子があるが無申告
会社員Cは過去の海外勤務時、赴任先で設定した定期預金の利子を得ていたが無申告だった。国外送金等調書により把握した国外からの送受金について確認したところ、海外勤務時に設定した定期預金を解約したものだった。帰国後も預金利子が発生していたが、海外で源泉所得税が引かれていたことから申告の必要はないと考えていた。
事例4 海外からの市場開発調査に係る報酬を除外
外国法人からの依頼で市場開発調査を行っていたDは、海外取引については容易に税務署に把握されないとして、その報酬を除外していた。国外送金等調書により把握した国外からの送受金について確認したところ申告漏れが判明した。
事例5 架空の譲渡費用及び取得費を計上し譲渡所得を圧縮
会社役員のEは、不動産譲渡所得の申告に当たり、架空の仲介手数料及び改修工事費を計上。譲渡所得の不当な圧縮を図っていた。計上された費用について調査したところ、取引先のゴム印、社判を悪用し、架空の請求書・領収書を作成。必要経費を水増し計上して譲渡所得の圧縮を図るといった申告漏れが判明した。
事例6 ネット取引で得た株式譲渡益を申告せず
個人投資家Fは、インターネットで証券会社数社と取引及び決済を行っていたがその内容などを記録していなかった。取引のある証券会社に対し反面調査を行い、その全貌を把握した結果、多額の株式譲渡益があるにもかかわらず無申告であることが判明した。
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