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会計ニュース2006年02月06日 物価連動国債など、その他の複合金融商品に関する会計処理案を公表(2006年2月6日号・№149) ASB・平成18年4月1日以後開始事業年度から適用

物価連動国債など、その他の複合金融商品に関する会計処理案を公表
ASB・平成18年4月1日以後開始事業年度から適用


 企業会計基準委員会(ASB)は1月27日、「その他の複合金融商品(払込資本を増加させる可能性のある部分を含まない複合金融商品)に関する会計処理案」と題する適用指針案を公表した。物価連動国債などの会計処理の取扱いを明らかにしている。適用は平成18年4月1日以後開始する事業年度からだが、早期適用も認める方針。2月27日まで意見募集する。

緊密な関係にあるかどうかで判断
 日本公認会計士協会の金融商品実務指針は、金融商品会計基準を実務に適用する場合の具体的な取扱いを定めているが、物価連動国債など、公表時には想定されていなかった複合金融商品に対しては、その取扱いが明示されていない。このため、企業会計基準委員会では、その他の複合金融商品に関する会計処理の取扱いを定めることにしたもの。金融商品会計基準では、組込デリバティブのリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性がある場合に、複合金融商品の評価差額が損益に反映されないときには、複合金融商品を構成する個々の金融資産又は金融負債を区分して処理することが必要であるとしている。適用指針案では、区分処理し、時価評価するかどうかについては、組込デリバティブの経済的性格及びリスクと現物の金融資産又は金融負債の経済的性格及びリスクが緊密な関係にあるかどうかで判断している。

複数の格付機関からダブルA以上
 まず、緊密な関係にない場合には、従来どおり、組込デリバティブのリスクが契約上、当初元本に及ぶかどうかで判断する。逆に緊密な関係にある場合には、当初元本に及ぶ可能性の程度を評価して判断する。
 緊密な関係にある組込デリバティブについては、金利に係るデリバティブのほか、物価指数や一定の信用リスクに係るデリバティブが該当するとしている。
 具体的に物価連動国債については、消費者物価指数の動向等を踏まえ、一般に組込デリバティブのリスクが当初元本に及ぶ可能性は低いとしている。なお、物価連動国債とは、元本(想定元本)が全国消費者物価指数に応じて増減し、償還額は償還時点での増減後元本(想定元本)額になるというもの。また、特別目的会社が高い信用力を有する利付金融資産を裏づけして当該特別目的会社以外の参照先の信用リスクに係るデリバティブを組み込んで発行した複合金融商品について、その複合金融商品の回収が確実に行われるものと認められる場合には、投資家において現物の金融資産のリスクが及ぶ可能性は低いと考えられるとしている。この回収が確実に行われる場合とは、複数の格付機関からダブルA以上を得ているような場合としている。
 

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