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会計ニュース2003年03月13日 ASB・1株当たり当期利益の実務対応報告を公表 普通株式に係る純資産額がマイナスでも開示が必要

 企業会計基準委員会(ASB)は3月13日、実務対応報告第9号「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」を公表した。公開草案からの変更点をみると、普通株式に係る純資産額がマイナスの場合であっても1株当たり純資産額を開示する旨が追加されている。
Q&Aを新たに追加
 1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い案が1月15日に公表されているが、この公開草案からの変更点は大きく2つある。まず一点目は「1株当たりの純資産額の算定」だ。公開草案から寄せられた意見では、商法における株主有限責任の原則をもとに欠損金が発生している場合の1株当たり純資産額の算定方法を定めてほしいとの要望があり、普通株式に係る純資産額がマイナスの場合の取扱いがQ8として追加されている。
 具体的には、1株当たり純資産額の算定及び開示の目的は、普通株主に関する企業の財政状態を示すことであると考えられ、それが債務超過の場合であっても、プラスの場合と同様に株価との比較に用いられていることから、普通株式に係る期末の純資産額がマイナスとなる場合であっても、マイナスの純資産額を期末の普通株式数で除した金額を1株当たり純資産額として開示することが適当であるとしている。
当初転換価格が将来株価に基づくため、期末までに決まっていないケースは?
 もう一点は、転換請求可能期間が未到来である転換株式の取扱いだ。Q6では、発行済の転換株式について、転換請求可能期間が未到来のケースを2つ挙げ、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、どのように取り扱うかとしている。
 まず、1つ目は、当初転換価格が株価に依存せず、固定的に決まっているケース。このケースでは、当初転換価格を潜在株式調整後1株当たり当期純利益算定上の転換価格として用いるとしている。
 2つ目は、当初転換価格が将来の株価が基づいて決定されるため、当期末までには決まっていないケース。このケースでは、当初転換価格が将来の株価に基づいて決定するため、期末までには決まっていなければ、転換価格の算定条件に期首(又は発行時)までの株価の状況を織り込んで、潜在株式調整後1株当たり当期純利益算定上の転換価格を算定することが適当としている。

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