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税務ニュース2006年04月02日 国税庁、公益通報の受付・相談窓口を設置 公益通報保護法施行に併せ事務取扱要領などを公表

 公益通報者保護法が4月1日から適用されているが、国税庁は3月31日、公益通報の受付・相談窓口や公益通報関係事務取扱要領を公表した。
 同法は、企業不祥事が内部告発によって発覚する事例が見受けられる中、労働者などが公益のために通報したことを理由として、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう通報者保護に関する制度的なルールを定めるもの。国税庁が関係する法律としては、税理士法、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律、中小企業等協同組合法などとなっている。なお、法人税、所得税などの各税法については、同法の対象外となっている。これは、脱税などによる被害は国が受けるものであり、個人の生命又は身体の保護など、通報対象となる要件に該当しないためとなっている。

http://www.nta.go.jp/category/koueki/01.htm

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