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会計ニュース2006年03月27日 原価差異の繰延処理など、四半期特有会計処理は認めない方向(2006年3月27日号・№156) ASB、四半期会計基準案策定に向けた検討を開始

原価差異の繰延処理など、四半期特有会計処理は認めない方向
ASB、四半期会計基準案策定に向けた検討を開始


 企業会計基準委員会(ASB)の四半期会計基準専門委員会では、2月15日まで意見募集を行っていた「四半期財務諸表の作成基準に関する論点の整理」に対するコメントについて検討を開始した。3月10日に行われた専門委員会では、論点整理に盛り込まれた実績主義の例外処理を認めるかどうかという点について、監査人と企業側の双方から例外処理を認めるべきではないという意見が多数あったことが明らかとなっている。なお、今通常国会に提出されている金融商品取引法案では、四半期開示の法定化が盛り込まれている。

株主資本等変動計算書は含めず
 昨年12月に公表された論点整理(本誌No.149参照)で示された論点についてみると、まず、①四半期財務諸表の性格では、四半期会計期間を事業年度と並ぶ一会計期間とみた上で、四半期財務諸表について、事業年度の財務諸表と同じ会計処理基準を適用して作成するという実績主義を基本とすることが提案されているが、この考え方については、賛成意見で占められている。
 また、②四半期財務諸表の構成では、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書を内容とし、論点として、株主資本等変動計算書を対象とするかどうかが挙げられていた。この点については、日本公認会計士協会などからは、四半期株主資本等変動計算書についても四半期財務諸表の一つに含めるべきとの意見があった。しかし、方向性としては、開示の適時性及び迅速性の観点から作成者の負担軽減を配慮する必要があると判断。株主資本等変動計算書に重要な変動があった場合には、その内容を注記情報として開示するにとどめることになっている。
 ③四半期損益計算書関係の情報開示(損益計算書、1株当たり利益、セグメント情報)に関して、累計差額方式と四半期単位積上げ方式のどちらを採用すべきかという点については、累計差額方式を支持する意見が大多数であるものの、会計基準上は特定の方式を明示せず、会社の方針に委ねることとする方向で検討が行われている。

監査人と会社側の双方から反対意見
 ④四半期特有の会計処理については、実績主義の例外処理として、原価差異の繰延処理と後入先出法の売上原価修正を四半期特有の会計処理として採用することを検討している。現行実務では禁止されている会計処理だが、四半期財務諸表では、中間財務諸表以上に売上原価が操業度に起因して大きく変動し、売上高と売上原価の対応関係が適切に示されない可能性があるからである。しかし、寄せられたコメントでは、監査人や会社側の双方から例外処理を認めるべきではないとの意見が多かった模様だ。
 

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