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会計ニュース2006年04月17日 低価法に一本化する棚卸資産の評価原則の会計基準案を公表 ASB、5月29日まで意見募集

 企業会計基準委員会(ASB)は4月14日、棚卸資産の評価原則に関する会計基準案を公表した。棚卸資産については、原価法と低価法との選択適用が認められているが、低価法に一本化する。適用は、平成19年4月1日以後開始する事業年度からとし、早期適用も認める。なお、最初の事業年度において、簿価切下額が多額に発生し、それが期首の棚卸資産に係るものである場合には、①本会計基準を期首から適用したとみなし、変更差額を特別損失に計上する方法、②本会計基準を期末から適用するが、変更差額に起因する部分を特別損失に計上する方法のいずれかの方法をとることができるとしている。5月29日まで意見募集し、7月上旬には正式決定する。
継続適用で洗替え法と切放し法の選択可能
 棚卸資産については、原価法と低価法との選択適用となっている。しかし、米国会計基準や国際会計基準については、低価法が強制適用されており、国際会計基準審議会(IASB)と検討している国際会計基準とのコンバージェンスでも検討項目の一つになっている。このため、同委員会では、低価法に一本化する方向で検討を行っていたもの。
 今回の会計基準案は期末における棚卸資産の評価基準及び開示について定めている。まず、通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準では、取得原価をもって貸借対照表価額とする。期末の正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下していると判断し、正味売却価額を貸借対照表価額とする。この場合の正味売却価額は、売価から追加見積製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいい、正味売却価額が参照できない場合には再調達原価などの採用も認めている。また、継続適用を要件に棚卸資産の種類ごと、簿価切下げの要因ごと(品質低下、陳腐化など)に前期の簿価切下額の戻入れを行う方法(洗替え法)と行わない方法(切放し法)を選択できるとした。
収益性低下による簿価切下額は売上原価
 損益計算書における表示については、今回の会計基準案によると、従来の会計基準等に基づく品質低下損、陳腐化評価損、低価法評価損を会計処理上は相違のないものとして扱っている。このため、収益性の低下による簿価切下額は売上原価とし、棚卸資産の製造に不可避的に発生するものであるときには、製造原価として処理するとしている。ただし、簿価切下額が販売費の要素を有し、金額に重要性がある場合には、販売費に計上する。また、収益性の低下に基づく簿価切下額が①工場閉鎖など重要な事業部門の閉鎖、②災害による損失といった臨時の事象に起因し、かつ、多額であるときには、特別損失に計上するとした。なお、収益性の低下に基づく簿価切下額(洗替え法による戻入額を含む)に関しては、注記又は売上原価等の内訳科目として示すこととしている。
トレーディング目的の棚卸資産は時価
 その他、トレーディング目的で保有する棚卸資産については、時価をもって貸借対照表価額とし、時価と取得原価の差額については、当期の損益としている。なお、当該損益については、純額で売上高に計上することになる。

http://www.asb.or.jp/j_ed/inv/inv.html

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