税務ニュース2002年11月25日 資本準備金からの配当も配当課税の対象に!(2002.11.25 プレ創刊第1号) 利益積立金なければ「マイナスの利益積立金」も
商法改正により、一定条件の下、資本準備金を配当財源に充てることができるようになったが、この場合の配当は、税法上はあくまで「利益積立金」からの配当であり、配当課税の対象となることが、本誌の取材で明らかとなった。
税法上、「資本準備金の取崩し⇒資本積立金の取崩し」とする規定はなし
商法上、資本準備金(その他の資本剰余金)を財源とする配当がなされた場合、形式的には利益配当でも、その実質は資本の払戻しと考えられる。このため、当該配当については、税法上も資本の払戻しとされ、配当課税の対象にならないとの説が有力とされてきた。
しかし、本誌が当局に取材したところ、このような有力説とは全く逆の回答を得ている。すなわち、税法上、資本の払戻しは「減資」でしかない。これに対し、「配当」という形がとられている以上はあくまで「利益積立金」が払い出されたものとみるというものである。したがって、当該配当は配当課税の対象とされることになる。実際、法人税法には、資本準備金の取崩しを資本積立金の取崩しとする旨の規定は存在せず、また、当局側にも、商法改正を受けてそのような規定を創設する考えは今のところないようだ。
マイナスの利益積立金=利益の先取り
問題は配当額が利益積立金を上回る場合だが、その場合には、利益積立金を上回る分の「マイナスの利益積立金」が生じることになる。資本の部の金額がマイナスになるとの考え方は、株式交換・移転税制、企業再編税制において既に導入されており、そのこと自体には何ら問題はないが、マイナスの利益積立金が配当の構成要素となることについては、商法上の“タコ配当”と同様であり好ましくないとの意見がある。しかし、この点について当局は、「タコ配当はあくまで商法上の問題であり、税法上は、将来の利益の先取りと見るに過ぎない」との考えを示している。
税法上、「資本準備金の取崩し⇒資本積立金の取崩し」とする規定はなし
商法上、資本準備金(その他の資本剰余金)を財源とする配当がなされた場合、形式的には利益配当でも、その実質は資本の払戻しと考えられる。このため、当該配当については、税法上も資本の払戻しとされ、配当課税の対象にならないとの説が有力とされてきた。
しかし、本誌が当局に取材したところ、このような有力説とは全く逆の回答を得ている。すなわち、税法上、資本の払戻しは「減資」でしかない。これに対し、「配当」という形がとられている以上はあくまで「利益積立金」が払い出されたものとみるというものである。したがって、当該配当は配当課税の対象とされることになる。実際、法人税法には、資本準備金の取崩しを資本積立金の取崩しとする旨の規定は存在せず、また、当局側にも、商法改正を受けてそのような規定を創設する考えは今のところないようだ。
マイナスの利益積立金=利益の先取り
問題は配当額が利益積立金を上回る場合だが、その場合には、利益積立金を上回る分の「マイナスの利益積立金」が生じることになる。資本の部の金額がマイナスになるとの考え方は、株式交換・移転税制、企業再編税制において既に導入されており、そのこと自体には何ら問題はないが、マイナスの利益積立金が配当の構成要素となることについては、商法上の“タコ配当”と同様であり好ましくないとの意見がある。しかし、この点について当局は、「タコ配当はあくまで商法上の問題であり、税法上は、将来の利益の先取りと見るに過ぎない」との考えを示している。
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