会社法ニュース2006年05月22日 会社法施行に伴う公開小会社の監査役の任期満了に対する対応(2006年5月22日号・№163) 大阪地裁は仮監査役の選任申請に「選任の必要なし」と判断
会社法施行に伴う公開小会社の監査役の任期満了に対する対応
大阪地裁は仮監査役の選任申請に「選任の必要なし」と判断
公開小会社の監査役が会社法の施行に伴って任期満了となる問題については本誌No.157でお伝えしたところであるが、TDネット上、4月19日~5月12日に対応を発表した10社の事例が確認できたので紹介する(5月16日現在)。
10社の対応状況
上記10社の対応状況は、次のとおり。
① 施行後に臨時株主総会を開催し、業務監査権限をも有する新監査役を選任する旨を発表(1社)
② 仮監査役の選任申請を行った、または行う予定である旨を発表(3社)
③ 今後開催予定の直近の定時株主総会で新監査役を選任するとし、新監査役の就任までは従前の退任監査役がなお権利義務を有する旨を発表(6社)
対応①はブラスが発表したもので、臨時総会において現任監査役を新監査役として再任するものである。③は会社法346条1項に基づく対応を表明するもの。②のうち、発表時に実際に選任申請を行ったのはジェイコムで、5月1日、同社の2監査役が任期満了になったとして同条2項による裁判所の選任を求めて申立てを行った。
大阪地裁決定
大阪地裁は5月10日、ジェイコムの申立てを却下する決定を行った。
決定は、「(新監査役が就任するまでなお権利義務を有する従前の監査役には)監査役として有する権利義務に特段の制限がないことから、その権利義務の範囲は、会計監査のみならず業務監査にも及ぶこと」、また、「会社法第346条第2項所定の仮監査役の主旨は、監査役としての権利義務を有する者がいないか、いるとしても当該義務を負わせることが不適当な事情がある場合にのみ選任することにあること」から、今回の場合、仮監査役の選任の必要はないと判断している(同社11日付発表による)。
大阪地裁は仮監査役の選任申請に「選任の必要なし」と判断
公開小会社の監査役が会社法の施行に伴って任期満了となる問題については本誌No.157でお伝えしたところであるが、TDネット上、4月19日~5月12日に対応を発表した10社の事例が確認できたので紹介する(5月16日現在)。
10社の対応状況
上記10社の対応状況は、次のとおり。
① 施行後に臨時株主総会を開催し、業務監査権限をも有する新監査役を選任する旨を発表(1社)
② 仮監査役の選任申請を行った、または行う予定である旨を発表(3社)
③ 今後開催予定の直近の定時株主総会で新監査役を選任するとし、新監査役の就任までは従前の退任監査役がなお権利義務を有する旨を発表(6社)
対応①はブラスが発表したもので、臨時総会において現任監査役を新監査役として再任するものである。③は会社法346条1項に基づく対応を表明するもの。②のうち、発表時に実際に選任申請を行ったのはジェイコムで、5月1日、同社の2監査役が任期満了になったとして同条2項による裁判所の選任を求めて申立てを行った。
大阪地裁決定
大阪地裁は5月10日、ジェイコムの申立てを却下する決定を行った。
決定は、「(新監査役が就任するまでなお権利義務を有する従前の監査役には)監査役として有する権利義務に特段の制限がないことから、その権利義務の範囲は、会計監査のみならず業務監査にも及ぶこと」、また、「会社法第346条第2項所定の仮監査役の主旨は、監査役としての権利義務を有する者がいないか、いるとしても当該義務を負わせることが不適当な事情がある場合にのみ選任することにあること」から、今回の場合、仮監査役の選任の必要はないと判断している(同社11日付発表による)。

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