税務ニュース2006年05月31日 日印租税条約は6月28日に発効 投資所得課税が一律10%に引き下げ
政府は5月29日、インドのニューデリーで「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書」(2006年2月24日署名)を発効させるための公文の交換を行った。これにより、改正議定書は6月28日に発効する。
今回の改正では、投資所得(配当、利子、使用料(著作権、特許権等)及び技術上の役務に対する料金)課税が一律10%に引き下げられており、源泉徴収される租税については7月1日以後に租税が課される額、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得に適用されることになる。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy180530.htm
今回の改正では、投資所得(配当、利子、使用料(著作権、特許権等)及び技術上の役務に対する料金)課税が一律10%に引き下げられており、源泉徴収される租税については7月1日以後に租税が課される額、源泉徴収されない所得に対する租税に関しては2007年1月1日以後に開始する各課税年度の所得に適用されることになる。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy180530.htm
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