会計ニュース2006年06月09日 ASB、繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い案を公表 社債発行差金など、金融商品会計基準も改正へ
企業会計基準委員会(ASB)は6月6日、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を公表した。例えば、株式交付費については、原則として支出時に営業外費用として処理することになるが、繰延資産として計上し、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却することもできる。適用時期については、原則として、本実務対応報告公表日以後に終了する事業年度及び中間会計期間に計上した繰延資産からとなる。7月5日まで意見募集を行う。
また、「金融商品に関する会計基準(案)」も公表されている。同会計基準では、従来、繰延資産として取り扱われてきた社債発行差金などの取扱いが規定されている。具体的には、支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、債務額をもって貸借対照表価額とするが、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならないものとしている。償却原価法とは、金融資産又は金融負債を債権額又は債務額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいう。この場合には、当該加減額を受取利息又は支払利息に含めて処理することになる。
http://www.asb.or.jp/j_ed/d_asset/d_asset.html
http://www.asb.or.jp/j_ed/rev_f_instr/rev_f_instr.html
また、「金融商品に関する会計基準(案)」も公表されている。同会計基準では、従来、繰延資産として取り扱われてきた社債発行差金などの取扱いが規定されている。具体的には、支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は、債務額をもって貸借対照表価額とするが、社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならないものとしている。償却原価法とは、金融資産又は金融負債を債権額又は債務額と異なる金額で計上した場合において、当該差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいう。この場合には、当該加減額を受取利息又は支払利息に含めて処理することになる。
http://www.asb.or.jp/j_ed/d_asset/d_asset.html
http://www.asb.or.jp/j_ed/rev_f_instr/rev_f_instr.html
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