会社法ニュース2003年02月24日 日立製作所・株主総会の特別決議の定足数引き下げへ 過半数から総株主の3分の1へ定款変更
日立製作所・株主総会の特別決議の定足数引き下げへ
過半数から総株主の3分の1へ定款変更
日立製作所は2月6日の臨時株主総会で、株主総会の特別決議の定足数を平成15年4月1日から3分の1に引き下げることを決めた。15年4月施行の商法改正では、株主総会の特別決議の定足数を定款により、3分の1まで引き下げることが可能になっている。
定款変更により3分の1まで引き下げが可能へ
平成15年4月1日から施行される商法改正では、株主総会の特別決議における定足数の緩和が行われている。現行の規定によると株主総会の特別決議は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要とされている。
しかし、最近では、外国人株主や個人株主の増加及び持合株式の解消などから特別決議の定足数を集めることが困難な状況が見受けられている。このため、今回の商法改正では定款を変更することにより、特別決議の定足数を過半数から総株主の3分の1まで引き下げることが可能になる。日立製作所の場合も、外国人株主や個人株主の増加を受け、定足数を確保することが難しいという事情から定款変更を行ったもの(実施時期は平成15年4月1日)。
過半数から総株主の3分の1へ定款変更
日立製作所は2月6日の臨時株主総会で、株主総会の特別決議の定足数を平成15年4月1日から3分の1に引き下げることを決めた。15年4月施行の商法改正では、株主総会の特別決議の定足数を定款により、3分の1まで引き下げることが可能になっている。
定款変更により3分の1まで引き下げが可能へ
平成15年4月1日から施行される商法改正では、株主総会の特別決議における定足数の緩和が行われている。現行の規定によると株主総会の特別決議は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要とされている。
しかし、最近では、外国人株主や個人株主の増加及び持合株式の解消などから特別決議の定足数を集めることが困難な状況が見受けられている。このため、今回の商法改正では定款を変更することにより、特別決議の定足数を過半数から総株主の3分の1まで引き下げることが可能になる。日立製作所の場合も、外国人株主や個人株主の増加を受け、定足数を確保することが難しいという事情から定款変更を行ったもの(実施時期は平成15年4月1日)。
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