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会社法ニュース2003年03月03日 単元株創設により1株で株主代表訴訟可能も修正へ 今通常国会に議員立法の提出も

単元株創設により1株で株主代表訴訟可能も修正へ
今通常国会に議員立法の提出も


 平成13年の商法改正で創設された単元株制度だが、同制度については法律上、1株でも株式を所有していれば、株主代表訴訟の提起が可能になるという解釈がなされている。法案作成の際の不備ともいえるものだが、経済界では、早急に改正することを求めている。
 自民党についても、法改正を行うという点については了承済みの模様だ。今後、与党3党の協議が行われ合意することになれば、6月18日までの今通常国会に議員立法として商法改正が行われる可能性が出てきている。

単元株制度により投資単位を自由に引き下げ可能
 平成13年6月22日に成立(平成13年10月1日施行)した商法改正では、金庫株の解禁の他、単位株制度を廃止し、単元株制度が創設されている。この単元株制度とは、会社が定款により自由に投資単位を設定できるようにするもの。
 従来の単位株制度では、1単位当たりの純資産額を5万円以上にしなければならないという規制があったために、会社は投資単位を自由に引き下げることができなかったわけだ。
 しかし、単元株制度が導入されたことにより、例えば、1,000株単位で100万円の株価をつけていた株式の場合、仮に定款で200株を1単元とすると、20万円で株式を購入することが可能になっている。

法案作成上の盲点!?
 しかし、企業側からすると、単元株制度が創設されたことにより、ひとつ大きな問題が生じていた。それは、仮に1株でも株式を所有していれば、株主代表訴訟の提起が可能になるという点だ。
 前述の商法改正により、単位株制度は廃止となったため、単位未満株という概念がなくなってしまっている。従来の規定であれば、単位未満株では株主代表訴訟は提起することができなかったわけだ。しかしながら、単元株制度においては、単元未満株を所有している株主であっても株主代表訴訟が提起できるという解釈がなされているのである。
 これは、法案を作成した際の盲点といえるかもしれないが、国会で商法改正が審議されていた段階から、一部の議員や経済界を中心として「修正すべき」という意見が出されていたという経緯がある。

自民党が了承
 このため、経済界を中心として、早急に商法を改正する要望が自民党に対して行われていたが、このほど、これを自民党が基本的に了承した模様。今後は、与党3党との協議にもよるが、早ければ今通常国会で議員立法として商法改正が行われる可能性が出てきている。








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