税務ニュース2003年03月17日 最初の中間申告は“1か月遅れ”でOK 15年改正 消費税の中間申告が毎月求められるケース
最初の中間申告は“1か月遅れ”でOK
15年改正 消費税の中間申告が毎月求められるケース
15年度税制改正における消費税の中間申告制度の見直しにより、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の事業者は毎月中間申告が求められることになったが、中間申告期限は、現行法と同じく、中間申告対象期間の末日の翌日から「2か月以内」というのが原則。ただし、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合、最初の中間申告期限は、中間申告対象期間の末日の翌日から「3か月以内」となり、2回目の中間申告期限と重なることになる点、留意したい。
納税者の事務負担に配慮
現行消費税法では、消費税の中間申告期限は、中間申告対象期間の末日の翌日から「2か月以内」とされている(消法42条①④⑥)。15年度改正による新中間申告制度でもこれが原則となるが、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合、例外的に最初の中間申告期限だけは、中間申告対象期間の末日の翌日から「3か月以内」が中間申告期限となる。
根拠条文は、改正消費税法42条第一項の前文のカッコ書きである。それによると、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合、最初の中間申告期限は「課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内」とされている。これを中間申告対象期間の末日からカウントすれば「3か月以内」となる。要するに、原則より“1か月遅れ”でいいわけだ。
このような例外的規定が設けられたのは、直前の課税期間の年税額が確定するのは、通常、同課税期間の確定申告期限(同課税期間の末日の翌日から2か月以内)ギリギリとなるためと想定される。つまり、もし最初の中間申告期限を原則通り「中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内」としたとすると、直前の年税額確定から1か月で中間申告を行なわなければならない事態となり、事務負担が重くなる上、他の中間申告対象期間とのバランスもとれないことから、最初の中間申告についてのみ1か月だけ申告期限を遅らせたものと考えられる。
具体例で見てみよう。16年4月1日~17年3月31日までの課税期間(17年3月期決算に係る課税期間)を例にとると、同課税期間の直前の課税期間(16年3月期決算に係る課税期間)の年税額が4,800万円超を超える場合、事業者は17年3月期に係る課税期間において、毎月中間申告を行わなければならない。そして、この場合、最初の中間申告対象期間(16年4月)に係る中間申告期限は上記の通り「課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内」、すなわち「16年7月31日」となる。
一方、2回目以降の中間申告期限は、原則通り中間申告対象期間の末日の翌日から「2か月以内」となるから、2回目の中間申告期限も「16年7月31日」となり、最初の中間申告期限と重なることになる。
15年改正 消費税の中間申告が毎月求められるケース
15年度税制改正における消費税の中間申告制度の見直しにより、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の事業者は毎月中間申告が求められることになったが、中間申告期限は、現行法と同じく、中間申告対象期間の末日の翌日から「2か月以内」というのが原則。ただし、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合、最初の中間申告期限は、中間申告対象期間の末日の翌日から「3か月以内」となり、2回目の中間申告期限と重なることになる点、留意したい。
納税者の事務負担に配慮
現行消費税法では、消費税の中間申告期限は、中間申告対象期間の末日の翌日から「2か月以内」とされている(消法42条①④⑥)。15年度改正による新中間申告制度でもこれが原則となるが、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合、例外的に最初の中間申告期限だけは、中間申告対象期間の末日の翌日から「3か月以内」が中間申告期限となる。
根拠条文は、改正消費税法42条第一項の前文のカッコ書きである。それによると、直前の課税期間の年税額が4,800万円超の場合、最初の中間申告期限は「課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内」とされている。これを中間申告対象期間の末日からカウントすれば「3か月以内」となる。要するに、原則より“1か月遅れ”でいいわけだ。
このような例外的規定が設けられたのは、直前の課税期間の年税額が確定するのは、通常、同課税期間の確定申告期限(同課税期間の末日の翌日から2か月以内)ギリギリとなるためと想定される。つまり、もし最初の中間申告期限を原則通り「中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内」としたとすると、直前の年税額確定から1か月で中間申告を行なわなければならない事態となり、事務負担が重くなる上、他の中間申告対象期間とのバランスもとれないことから、最初の中間申告についてのみ1か月だけ申告期限を遅らせたものと考えられる。
具体例で見てみよう。16年4月1日~17年3月31日までの課税期間(17年3月期決算に係る課税期間)を例にとると、同課税期間の直前の課税期間(16年3月期決算に係る課税期間)の年税額が4,800万円超を超える場合、事業者は17年3月期に係る課税期間において、毎月中間申告を行わなければならない。そして、この場合、最初の中間申告対象期間(16年4月)に係る中間申告期限は上記の通り「課税期間開始の日から2月を経過した日から2月以内」、すなわち「16年7月31日」となる。
一方、2回目以降の中間申告期限は、原則通り中間申告対象期間の末日の翌日から「2か月以内」となるから、2回目の中間申告期限も「16年7月31日」となり、最初の中間申告期限と重なることになる。
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