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税務ニュース2006年12月12日 資本金1億円以下の中小特定同族会社は留保金課税の対象外 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直しは結論が出ず

 自民党税制調査会は12月12日、資本金または出資金の額が1億円以下の中小特定同族会社については、留保金課税の適用から除外する方針を固めた。なお、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の見直しについては、結論がでていない。

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