税務ニュース2006年12月25日 特殊支配同族会社、「常務に従事する役員」の定義規定などを明確化 国税庁、役員給与に関する質疑応答事例も公表
国税庁は12月21日、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度および役員給与に関する質疑応答事例集をホームページ上に公表した。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度については、平成19年度税制改正において、適用除外基準となる基準所得を現行の800万円から1,600万円に引上げられることになるが、日本税理士会連合会等の要望を受け、今回、(1)「常務に従事する役員」の定義、(2)「同一内容の議決権行使に同意している者」の具体例などの明確化が図られることになった。
まず、「常務に従事する役員」については、業務内容の実態等を踏まえて個別判断することになるが、代表取締役や副社長、専務、常務などについては、原則、「常務に従事する役員」に該当するとしている。ただし、使用人兼務役員については、たとえば、役員給与のうち役員としての職務に対する給与がその会社の使用人としての職務に対する給与を超える場合には、「常務に従事する役員」に該当するとしている。なお、会計参与や監査役については、会社経営に関する業務を行う役員ではないので、通常、「常務に従事する役員」には該当しない旨を明らかにしている。
また、「同一内容の議決権行使に同意している者」については、当該個人または法人に対して継続的に白紙委任状を提出している場合など、4つの例示を示している。
なお、役員給与に関する質疑応答事例では、定期給与の額を改定した場合の損金不算入額や役員の分掌変更に伴う増額改定など、8つのQ&Aを公表している。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf
役員給与に関する質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度については、平成19年度税制改正において、適用除外基準となる基準所得を現行の800万円から1,600万円に引上げられることになるが、日本税理士会連合会等の要望を受け、今回、(1)「常務に従事する役員」の定義、(2)「同一内容の議決権行使に同意している者」の具体例などの明確化が図られることになった。
まず、「常務に従事する役員」については、業務内容の実態等を踏まえて個別判断することになるが、代表取締役や副社長、専務、常務などについては、原則、「常務に従事する役員」に該当するとしている。ただし、使用人兼務役員については、たとえば、役員給与のうち役員としての職務に対する給与がその会社の使用人としての職務に対する給与を超える場合には、「常務に従事する役員」に該当するとしている。なお、会計参与や監査役については、会社経営に関する業務を行う役員ではないので、通常、「常務に従事する役員」には該当しない旨を明らかにしている。
また、「同一内容の議決権行使に同意している者」については、当該個人または法人に対して継続的に白紙委任状を提出している場合など、4つの例示を示している。
なお、役員給与に関する質疑応答事例では、定期給与の額を改定した場合の損金不算入額や役員の分掌変更に伴う増額改定など、8つのQ&Aを公表している。
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度に関する質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/01.pdf
役員給与に関する質疑応答事例
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
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