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会計ニュース2003年03月24日 公認会計士法改正案、国会提出へ!!税理士の免除科目が明らかになる 税理士は短答式の財務会計論、論文式の租税法が免除に

公認会計士法改正案、国会提出へ!!税理士の免除科目が明らかになる
税理士は短答式の財務会計論、論文式の租税法が免除に


 公認会計士法改正案が3月14日、国会に提出された。公認会計士の使命の明確化、会計士試験の簡素化、コンサル業務の同時提供禁止、担当会計士のローテーション等大改正が行われることとなる。施行日は原則として16年4月1日(試験制度は18年1月1日)から。

試験制度について
 新試験制度は2月3日に金融庁が公表した「公認会計士監査制度の改革についての金融庁としての考え方」と同じ(本誌7号参照)。なお、税理士は短答式は財務会計論が、論文式は租税法が免除となる。また、税理士試験の簿記論及び財務諸表論の科目合格者も短答式の財務会計論が免除となる。更に、公開企業等の実務担当者は、「短答式試験の科目に関連する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上である者として政令で定める者に対しては政令で定める科目が免除される」とされた。なお、司法試験の合格者は短答式自体が免除され、論文式も企業法及び民法が免除される。

指定社員制度の導入
 改正法案によると、監査法人のパートナーの責任の一部につき限定すべく、弁護士法人と同様指定社員制度が導入されることとなる。

大会社等だけの規制も
 本改正案は大会社等だけに限定した規制がいくつかある。そもそも、本法案で大会社等は商法特例法監査対象会社(もっとも、政令で小規模の商法特例法監査対象会社は除かれることとなる)、証取法監査対象会社、銀行、保険会社等のこと。
 大会社等では担当会計士のローテーションについて7会計期間の範囲内で政令で定める期間とされた(インターバルも政令で定める)。また、非監査証明業務の同時提供の禁止は大会社等だけに限定された。
短答式
論文式
財務
会計論
管理
会計論
監査
企業
会計
監査
企業
租税
経営
経済
民法
統計
通常の受験者
(1科目選択)
税理士試験の
簿財科目合格者
同上
税理士(免除された者も含む)
同上
司法試験合格者
民法が免除

 
免除となる項目

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