税務ニュース2007年01月29日 夏冬の役員賞与いずれかが届出額と異なれば全額損金不算入に(2007年1月29日号・№196) 事前確定届出給与 “枠取り”が減る?
夏冬の役員賞与いずれかが届出額と異なれば全額損金不算入に
事前確定届出給与 “枠取り”が減る?
事前確定届出給与を夏冬の年2回支払う法人は多いが、たとえ夏の賞与を届出額通りに支払っても、冬が届出額と異なる場合には、夏冬の賞与の全額が損金不算入となることが本誌の取材で確認された。この点は、昨年末に国税庁より明らかにされた「役員給与に関する質疑応答」では触れられていない部分。
昨年、事前確定届出給与の導入を受け、とりあえず届出だけしておくという“枠取り”を行う法人が多数みられたが、届出額通りの支払いの厳格履行が損金算入の条件となることが明確になってきたことで、安易な届出を控える動きも出てきそうだ。
質疑応答では年2回の事前確定届出給与支払容認を明記
事前確定届出給与を一種の「ボーナス」として、夏冬の年2回支払う法人は多い。昨年末に国税庁から公表された「役員給与に関する質疑応答」では、このように事前確定届出給与が同一事業年度において2回支給された場合には、①それが使用人への賞与の支給時期と同時期であり、②毎期継続して同時期に支給が行われている――ことを条件に、損金算入を認めることとしている。
ただ、昨年、とりあえず届出だけしておき、実際に支払うかどうかは業績等をみてから決めるという“枠取り”を行う法人が相次いだことが示すように、事前確定届出を行ったものの、実際には届出通り賞与が支払われないケースもあろう。
仮に夏冬の事前確定届出給与ともに届出額通りに支払われなかった場合、そもそもそれらの給与は「事前確定届出給与」とは言い難いことから、夏冬の賞与ともに損金不算入となるのは致し方ないところだが、判断に迷うのが、夏の事前確定届出給与は届出通りに支払ったものの、その後業績が悪化し、冬の分は届出額よりも「減額」あるいは「支払わなかった」ようなケースである。この場合、届出の金額と異なっている以上、冬期の支給額の全額が損金不算入となるのは避けられまいが、届出通りに支払われた夏期分まで損金算入が否認されるのか、という疑問が残る。
質疑応答ではこのようなケースの取扱いには言及していないが、本誌の取材により、夏冬2回分のうち1回分でも届出通り支払わなかった場合には、2回分とも損金不算入となるとの見解が明らかになっている。上記例でいうと、きちんと届出額通り支払った夏の賞与の損金算入も認められないということである。このことは、一度事前確定届出給与の届出を行うと、法人は届出額通りの支払いにコミットしなければならないことを示すとともに、安易な枠取りに警鐘を鳴らすものであるといえよう。
事前確定届出給与 “枠取り”が減る?
事前確定届出給与を夏冬の年2回支払う法人は多いが、たとえ夏の賞与を届出額通りに支払っても、冬が届出額と異なる場合には、夏冬の賞与の全額が損金不算入となることが本誌の取材で確認された。この点は、昨年末に国税庁より明らかにされた「役員給与に関する質疑応答」では触れられていない部分。
昨年、事前確定届出給与の導入を受け、とりあえず届出だけしておくという“枠取り”を行う法人が多数みられたが、届出額通りの支払いの厳格履行が損金算入の条件となることが明確になってきたことで、安易な届出を控える動きも出てきそうだ。
質疑応答では年2回の事前確定届出給与支払容認を明記
事前確定届出給与を一種の「ボーナス」として、夏冬の年2回支払う法人は多い。昨年末に国税庁から公表された「役員給与に関する質疑応答」では、このように事前確定届出給与が同一事業年度において2回支給された場合には、①それが使用人への賞与の支給時期と同時期であり、②毎期継続して同時期に支給が行われている――ことを条件に、損金算入を認めることとしている。
ただ、昨年、とりあえず届出だけしておき、実際に支払うかどうかは業績等をみてから決めるという“枠取り”を行う法人が相次いだことが示すように、事前確定届出を行ったものの、実際には届出通り賞与が支払われないケースもあろう。
仮に夏冬の事前確定届出給与ともに届出額通りに支払われなかった場合、そもそもそれらの給与は「事前確定届出給与」とは言い難いことから、夏冬の賞与ともに損金不算入となるのは致し方ないところだが、判断に迷うのが、夏の事前確定届出給与は届出通りに支払ったものの、その後業績が悪化し、冬の分は届出額よりも「減額」あるいは「支払わなかった」ようなケースである。この場合、届出の金額と異なっている以上、冬期の支給額の全額が損金不算入となるのは避けられまいが、届出通りに支払われた夏期分まで損金算入が否認されるのか、という疑問が残る。
質疑応答ではこのようなケースの取扱いには言及していないが、本誌の取材により、夏冬2回分のうち1回分でも届出通り支払わなかった場合には、2回分とも損金不算入となるとの見解が明らかになっている。上記例でいうと、きちんと届出額通り支払った夏の賞与の損金算入も認められないということである。このことは、一度事前確定届出給与の届出を行うと、法人は届出額通りの支払いにコミットしなければならないことを示すとともに、安易な枠取りに警鐘を鳴らすものであるといえよう。
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