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税務ニュース2007年03月12日 250%定率法の償却額<取得価額×転換率になったら定額法に切替え(2007年3月12日号・№202) 新減価償却制度 “転換率表”を政省令に規定

250%定率法の償却額<取得価額×転換率になったら定額法に切替え
新減価償却制度 “転換率表”を政省令に規定


新減価償却制度で導入される250%定率法では、250%定率法から定額法への切替時期が問題になるが、財務省は、納税者の事務負担に配慮し、切替時期の判定を容易にする“転換率表”を政省令に規定するべく作業を行っている。
 転換率表の導入により、納税者は、①250%定率法と②取得価額×転換率による償却額を単純に比較し、①<②となる時点から、250%定率法から定額法に切替て償却を行えばよいことになる。

いかなるケースでも償却残はゼロに
 平成19年度税制改正では、250%定率法が導入されている。税制改正大綱によると、250%定率法では、定額法の償却率(=1/耐用年数)を2.5倍した率を償却率として償却費を計算し、この金額が「耐用年数から経過年数を控除した期間内に、その時の帳簿価額を均等償却すると仮定して計算した金額」を下回った後、定額法による償却率に切り替えて1円まで償却を行うことになっている。
 ただ、実務上、250%定率法から定額法への切替時期を計算するのは、納税者側の事務負担が小さくない。そこで財務省は、“転換率表”を政省令に規定し、簡単に切替時期がわかるようにする。
 転換率は、「定率法による償却額が定額法による償却額を下回るとき」の定額法による償却額を取得価額で除した数字となる。耐用年数10年、取得価額を1,000万円のケースを例にとってみよう。耐用年数10年のケースでは、「定率法による償却額が定額法による償却額を下回るとき」は8年目であり、定額法による8年目の償却額は444,950円であるから、転換率は「0.0449(444,950÷1,000万円)」となる。
 政省令では、①250%定率法による償却額と、②取得価額×転換率により算出された金額(耐用年数10年、取得価額1,000万円の場合は「444,950円」)を比較し、「①<②」となる年から、250%定率法から定額法に切り替えて償却を行う旨を規定する方向だ。
 また、定額法への転換後の償却率(1÷残存年数)が割り切れない場合がありうるが、この場合にも償却残高がゼロになるようにする。たとえば耐用年数10年の場合には、8年目(残存年数3年)から定額法への切替えを行うが、その場合の償却率は0.3333……(=1÷3)と割り切れない。そこで、償却率を0.334とし、償却残が出ないようにする。
 なお、減価償却資産を期中取得した場合には、その分償却が遅れることになる。これに伴って、250%定率法から定額法への転換時期が遅れるケースが出てくるので注意したい。

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