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会社法ニュース2007年03月26日 監査役協会の内部統制システム監査実施基準案が公表、意見募集へ(2007年3月26日号・№204) 監査役監査基準に対応し、新たに制定

監査役協会の内部統制システム監査実施基準案が公表、意見募集へ
監査役監査基準に対応し、新たに制定


日本監査役協会は3月16日、「内部統制システムに係る監査の実施基準(公開草案)」を取りまとめた。

制定の背景
 同協会は2月6日、改定監査役監査基準を公表したが(本誌199号14頁参照)、内部統制システムの監査については、「別に定める……実施基準による」としていた。実施基準案は、監査役監査基準21条7項に対応し、「監査役監査基準と一体として理解し活用される」(同協会)こととなる。

実施基準案の主な内容
 実施基準案の構成は、本実施基準の目的(第1章)、内部統制システム監査の基本方針および方法(第2章)、法令等遵守体制・損失危険管理体制等の監査(第3章)、財務報告内部統制の監査(第4章)、監査役監査の実効性を確保する体制の監査(第5章)からなり、全17か条である。非常に具体的な条項が多いが、前文には「留意事項」として、「監査役は、企業規模、業種、業態、経営上のリスクその他会社固有の監査環境に配慮して行動することが求められる」と記載されている。

財務報告内部統制の監査
 第4章は、14条1項~5項として規定。1項では、財務報告内部統制が、①財務担当取締役が主導または関与して不適正な財務報告が行われるリスク、②財務担当取締役が適時・適切に把握していない結果、不適正な財務報告が組織的にまたは反復継続して行われるリスク、③会計監査人が関与または看過して不適正な財務報告が行われるリスクに対応しているかを監査上の重要な着眼点とし、監視・検証するとしている。
 また2項では、このような対応ができているか否かを、以下の重要な統制上の要点を特定し、判断するものとされている。
① 財務担当取締役が財務報告の信頼性等が会社経営において必要不可欠であることを認識しているか。虚偽記載が適時・適切に発見・予防されないリスクの重要性を理解しているか。
② 財務を担当する部署に十分な専門性を有する者が配置されているか。
③ 重要な会計処理の適正性、資本取引等における重要な契約等の妥当性、IT全般統制・情報システムの整備状況、剰余金処分に関する方針の妥当性などについて、財務担当取締役と会計監査人との間で十分な協議が行われているか。
④ 開示すべき財務情報が迅速・網羅的に収集され、適時・正確・十分に開示される体制が整備されているか。
⑤ 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が整備されているか。

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