会計ニュース2002年11月25日 減損会計と税務(2002.11.25 プレ創刊第1号) ことばのコンビニ
「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」が企業会計審議会から8月9日に公表され、平成18年3月期から強制適用されることになった。また、平成16年3月期からの早期適用も認められている。ここで、減損会計導入時に大きな問題としてクローズアップされてくるのは、減損損失を税務上の損金に算入できるかどうかだ。
固定資産の減損会計では、バブル期に購入した土地等についても減損会計の対象となるため、特に建設業、不動産業、商社、百貨店など、不動産を多く所有している企業にとっては、損金に算入できるかどうかでその後の財務状況に与える影響は非常に大きいものとなる。
しかし、現行の法人税法施行令第68条第三号では、固定資産の評価損が損金に算入されるケースを、①災害により著しく損傷したこと、②1年以上にわたり遊休状態にあること、③その本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと―などを限定列挙しているため、固定資産の減損会計が導入されたとしても、現行の規定では、減損損失部分を損金に算入することはできない。
このため、企業会計審議会での審議中においても、企業側から「税務上も減損損失の損金計上を認めてほしい」との強い要望が寄せられていた。このような状況を踏まえ、異例ともいえるが、金融庁では財務省に対して、企業側の意見を申し入れており、固定資産の減損会計における税務上の取扱いも税制改正に浮上してくることになりそうだ。
固定資産の減損会計では、バブル期に購入した土地等についても減損会計の対象となるため、特に建設業、不動産業、商社、百貨店など、不動産を多く所有している企業にとっては、損金に算入できるかどうかでその後の財務状況に与える影響は非常に大きいものとなる。
しかし、現行の法人税法施行令第68条第三号では、固定資産の評価損が損金に算入されるケースを、①災害により著しく損傷したこと、②1年以上にわたり遊休状態にあること、③その本来の用途に使用することができないため他の用途に使用されたこと―などを限定列挙しているため、固定資産の減損会計が導入されたとしても、現行の規定では、減損損失部分を損金に算入することはできない。
このため、企業会計審議会での審議中においても、企業側から「税務上も減損損失の損金計上を認めてほしい」との強い要望が寄せられていた。このような状況を踏まえ、異例ともいえるが、金融庁では財務省に対して、企業側の意見を申し入れており、固定資産の減損会計における税務上の取扱いも税制改正に浮上してくることになりそうだ。
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