税務ニュース2007年06月27日 移転価格税制における無形資産取引等の判断基準を示す 国税庁、移転価格事務運営要領等を一部改正
国税庁は6月26日、「移転価格事務運営要領」(事務運営指針)および「連結法人に係る移転価格事務運営要領」(事務運営指針)を一部改正した。5月12日まで意見募集した結果を踏まえたもの。無形資産取引や役務提供取引等の適用上の留意点を示したほか、事前確認を受けようとする納税者が行う事前相談の的確な対応を明記した。また、移転価格税制上の具体的な事例を示した参考事例集も作成している。
今回の改正は、海外利益の増加や無形資産取引が拡大するなか、移転価格税制に係る更正処分が増加しており、企業側から移転価格税制に係る適用基準の明確化が求められていたものであり、平成19年度税制改正に関する政府税制調査会の答申等を受けた見直しである。
特に無形資産取引については、日本の本社から供与される無形資産がどの程度国外子会社の利益に寄与したかどうかなど、税務当局と企業との間で見解の相違が生じていることが多い状況がある。これを受け、今回の改正では、調査において検討すべき無形資産について、従来の無形資産の定義に基づき整理。そのうえで、たとえば、無形資産の有無を検討する際、無形資産を有しない類似法人の利益率と比較して高い利益率が認められる場合に、単に利益率の比較結果のみで判断するのではなく、無形資産の形成に係る研究開発等の活動・機能等について十分な分析が必要である旨を明記した(移転価格事務運営要領2-11)。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=410190007&OBJCD=100410&GROUP=
今回の改正は、海外利益の増加や無形資産取引が拡大するなか、移転価格税制に係る更正処分が増加しており、企業側から移転価格税制に係る適用基準の明確化が求められていたものであり、平成19年度税制改正に関する政府税制調査会の答申等を受けた見直しである。
特に無形資産取引については、日本の本社から供与される無形資産がどの程度国外子会社の利益に寄与したかどうかなど、税務当局と企業との間で見解の相違が生じていることが多い状況がある。これを受け、今回の改正では、調査において検討すべき無形資産について、従来の無形資産の定義に基づき整理。そのうえで、たとえば、無形資産の有無を検討する際、無形資産を有しない類似法人の利益率と比較して高い利益率が認められる場合に、単に利益率の比較結果のみで判断するのではなく、無形資産の形成に係る研究開発等の活動・機能等について十分な分析が必要である旨を明記した(移転価格事務運営要領2-11)。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=410190007&OBJCD=100410&GROUP=
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