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税務ニュース2007年07月23日 端株に対する現金交付は譲渡損益課税の対象に(2007年7月23日号・№220) 取得条項付株式に係る取扱いで誤解広がる

端株に対する現金交付は譲渡損益課税の対象に
取得条項付株式に係る取扱いで誤解広がる

人税法基本通達2-3-1では、取得条項付株式(全部取得条項付種類株式、取得条項付新株予約権も含む。以下同じ)の取得の結果生じた端株に対して現金を交付しても、「株式」を交付したものとして課税の繰延べを行うとしているが、これは、金銭をもって買い取られた端株についてまで課税を繰り延べるということではないことが本誌の取材で確認された。
 この点、実務家の間で誤解もあるようだが、譲渡損益が繰り延べられるのは、あくまで端株でない普通株が交付された場合であるので注意したい。

「端株の代金受領=株式の交付」が誤解の原因に  取得条項付株式に係る取得事由の発生に伴う株式の譲渡については、取得の対価として取得をされる株主等に発行法人の株式のみが交付されること等を条件に譲渡益課税が繰り延べられている(法法61条の2第11項2号、3号)。
 そして、これに関する取扱いを明らかにした法人税法基本通達2-3-1は、「取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得条項付株式を有する株主等に金銭が交付される場合」でも、その金銭が「1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるとき」は、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する「株式」を交付したものと取り扱う旨規定している。この規定を受け、実務家の間では、「端株の譲渡代金を受領しても、“株式”の交付を受けたことになるのであるから、端株部分にも譲渡損益課税は行われない」との考えも聞かれるようだ。

所基通57の4-2とパラレルな取扱いに  確かに、「1株未満の株式の合計数に相当する数の株式を譲渡し、又は買い取った代金として交付されたものであるときは、当該株主等に対してその1株未満の株式に相当する“株式”を交付したこととなる」との通達の記述からは、「端株の譲渡代金を受領しても、“株式”の交付を受けたことになる」と解釈しかねないところだ。
 しかし、法人税法上は一旦端数に相当する株式が交付され、直ちに金銭をもって買い取られたものと考えることが本誌取材で確認されている。すなわち、法人税基本通達2-3-1でいう「株式の交付を受けた」とは、「一旦端株に相当する株式が交付された」時点を指しており、この時点では譲渡益課税が繰り延べられるものの、「直ちに金銭をもって買い取られた」場合まで、譲渡益課税が繰り延べられるものではない。この点は、所得税基本通達57の4-2とパラレルな取扱いとなっている。

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