税務ニュース2007年07月25日 特定増改築等住宅借入金等特別控除の質疑応答が公表 国税庁、21の質疑応答で解説
国税庁は7月24日、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の取扱いについて」と題する情報を公表した。平成19年度税制改正において創設された「特定増改築等住宅借入金等特別控除」(措法41の3の2)について、その概要を説明しているほか、全部で21の質疑応答が掲載されている。質疑応答では、適用対象者の判定時期や特定増改築等の金額の判定、特定増改築等の工事の費用に充てるために交付を受ける補助金等が盛り込まれている。
たとえば、補助金等については、特定増改築等に係る改修工事を含む住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるために地方公共団体から交付されるものであれば、「助成金」、「給付金」等の名称を使用しているものも含まれるが、「利子補給金」のようにその改修工事に係る住宅借入金等の利子の支払に充てるために交付されるもの等は補助金等には含まれない旨が解説されている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070529/index.htm
たとえば、補助金等については、特定増改築等に係る改修工事を含む住宅の増改築等に係る工事の費用に充てるために地方公共団体から交付されるものであれば、「助成金」、「給付金」等の名称を使用しているものも含まれるが、「利子補給金」のようにその改修工事に係る住宅借入金等の利子の支払に充てるために交付されるもの等は補助金等には含まれない旨が解説されている。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070529/index.htm
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