税務ニュース2007年09月03日 公益法人等のみなし寄附金区分経理しない場合も損金算入可能(2007年9月3日号・№225) 当局、調査による収益事業分の所得金額増加で柔軟姿勢
公益法人等のみなし寄附金区分経理しない場合も損金算入可能
当局、調査による収益事業分の所得金額増加で柔軟姿勢
公益法人等がみなし寄附金の規定の適用を受ける場合、収益事業分と収益事業以外の事業分の所得の区分経理が前提となると考えられる。しかし、課税当局では、税務調査の結果、収益事業以外の事業分の所得が収益事業分の所得とされ、所得金額が増加したケースについては、区分経理が行われていない場合であっても、みなし寄附金規定の適用を容認している模様だ。
収益事業に係る区分経理が前提 公益法人等の寄附金については、公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなすと規定されている(法法37条5項)。また、寄附金の損金算入限度額については、公益法人等の場合、当該事業年度の所得金額の20%に相当する金額(学校法人および社会福祉法人等は所得金額の50%相当額か年200万円のいずれか大きい額)と規定されている(法令73条1項3号)。
この公益法人等に係るみなし寄附金の適用を受ける場合には、「収益事業を営む法人の経理区分」(法令6条)が前提になると考えられる。つまり、同条においては、公益法人等および人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないとされており、この区分経理が行われていない場合については、みなし寄附金の規定の適用も認められないこととなろう。
税務調査後の増加所得金額が問題に そこで問題となるのが、区分経理を行っていない公益法人等の申告に対する税務調査で、収益事業が収益事業以外の事業とされていたために収益事業分の所得金額が増加し、修正申告が必要となるケースだ。
この場合、前述の法令6条に規定されている、収益事業分、収益事業以外の事業分の所得について区分経理が行われていない以上、みなし寄附金の規定の適用は認められないとも考えられる。
区分経理以前に、みなし寄附金に該当 しかし課税当局では、税務調査後に増加した所得金額について、①収益事業分の所得と認定し区分経理を求める以前に、すでに収益事業分の所得が収益事業以外の事業分として経理されており、みなし寄附金の規定「収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額」に該当していること、②調査により増加した収益事業分の所得金額については区分経理の機会がなかったことなどを考慮して、区分経理が行われていない場合であっても、みなし寄附金の規定の適用を容認している模様だ。
当局、調査による収益事業分の所得金額増加で柔軟姿勢
公益法人等がみなし寄附金の規定の適用を受ける場合、収益事業分と収益事業以外の事業分の所得の区分経理が前提となると考えられる。しかし、課税当局では、税務調査の結果、収益事業以外の事業分の所得が収益事業分の所得とされ、所得金額が増加したケースについては、区分経理が行われていない場合であっても、みなし寄附金規定の適用を容認している模様だ。
収益事業に係る区分経理が前提 公益法人等の寄附金については、公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなすと規定されている(法法37条5項)。また、寄附金の損金算入限度額については、公益法人等の場合、当該事業年度の所得金額の20%に相当する金額(学校法人および社会福祉法人等は所得金額の50%相当額か年200万円のいずれか大きい額)と規定されている(法令73条1項3号)。
この公益法人等に係るみなし寄附金の適用を受ける場合には、「収益事業を営む法人の経理区分」(法令6条)が前提になると考えられる。つまり、同条においては、公益法人等および人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならないとされており、この区分経理が行われていない場合については、みなし寄附金の規定の適用も認められないこととなろう。
税務調査後の増加所得金額が問題に そこで問題となるのが、区分経理を行っていない公益法人等の申告に対する税務調査で、収益事業が収益事業以外の事業とされていたために収益事業分の所得金額が増加し、修正申告が必要となるケースだ。
この場合、前述の法令6条に規定されている、収益事業分、収益事業以外の事業分の所得について区分経理が行われていない以上、みなし寄附金の規定の適用は認められないとも考えられる。
区分経理以前に、みなし寄附金に該当 しかし課税当局では、税務調査後に増加した所得金額について、①収益事業分の所得と認定し区分経理を求める以前に、すでに収益事業分の所得が収益事業以外の事業分として経理されており、みなし寄附金の規定「収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額」に該当していること、②調査により増加した収益事業分の所得金額については区分経理の機会がなかったことなどを考慮して、区分経理が行われていない場合であっても、みなし寄附金の規定の適用を容認している模様だ。
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