会計ニュース2007年09月11日 事業税の付加価値割および資本割は「法人税等の支払額」に含めず 会計士協会、連結財表のCF計算書の実務指針を一部改正
日本公認会計士協会は9月10日、会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」を一部改正した旨を公表した。今回の一部改正は、会計基準や会社法、税制の改正に伴う見直し。たとえば、法人税等(住民税および利益に関連する金額を課税標準とする事業税を含む)に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に「法人税等の支払額」として一括して記載することとされているが、事業税のうち付加価値割および資本割については、「法人税等の支払額」に含めない旨を明確化している。平成19年9月4日以後終了する連結会計年度および事業年度ならびに中間連結会計期間および中間会計期間から適用される。
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_908.html
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