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税務ニュース2007年09月17日 孫会社を子会社にする株式交換 “空白の半年間”も適格再編に(2007年9月17日号・№227) 「50%超グループ」の再編として適格再編と解釈

孫会社を子会社にする株式交換 “空白の半年間”も適格再編に
「50%超グループ」の再編として適格再編と解釈

成19年度税制改正では、親-子-孫と直列に100%の持分関係で結ばれた企業グループ内において、子会社と親会社の間で株式交換を行い、子会社と孫会社を兄弟会社関係に変えるタイプの株式交換が適格再編に加えられたが、このタイプの企業再編は平成18年9月30日までも明文上、適格とされていた。このため、税法上明文の規定がなかった「平成18年10月1日~平成19年3月31日」における同タイプの株式交換が適格再編に当たるかどうか疑問が生じていたが、本誌取材により、これも適格再編に該当することが確認された。

18年度税制改正で明文規定が“消滅”  親-子-孫と直列に100%の持分関係で結ばれた企業グループ内において、子会社と親会社の間で株式交換を行い、子会社と孫会社を兄弟会社関係に変えるタイプの企業再編(下図参照)については、19年度税制改正前の税法ではこれを適格再編とする旨の明文規定はなかった。しかし、19年度税制改正により、明文上、適格再編に加えられている(法令4条の2第15項1号)。

 上記タイプの株式交換は19年度改正で初めて適格再編に加えられたように見えるが、実はかつても租税特別措置法で適格再編とされていた。ところが、18年度税制改正で、株式交換税制が租税特別措置法から法人税法に“格上げ”された際、これを適格再編としていた措置法の規定が消滅することとなった。
 18年度税制改正により法人税法に格上げされた株式交換税制は18年10月1日から適用されたため、結果として、19年度税制改正の適用開始日までの「18年10月1日~19年3月31日」の半年間だけ上記タイプの株式交換を適格再編とする旨の明文規定がない“空白期間”が生じることとなった。
 このため、この半年間に行われた上記タイプの株式交換は非適格再編になると考える実務家も多かったようだ。しかし、本誌取材により、これも適格再編となることが確認されている。
 確かに、この半年間においては明文の規定はないが、取材によると、この間も法人税法施行令4条の2第16項1号では「50%超の企業グループ」における株式交換を適格再編と規定していたことから、100%グループ(すなわち「50%超の企業グループ」にも該当)における上記タイプの株式交換も、同条文により適格再編と読むことができるとのことである。

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