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税務ニュース2007年09月17日 間接外国税額控除に係る法令改正で適用時期に疑義(2007年9月17日号・№227) 「配当等の支払に係る基準日」との規定で控除時期にズレ

間接外国税額控除に係る法令改正で適用時期に疑義
「配当等の支払に係る基準日」との規定で控除時期にズレ

成18年度税制改正において、会社法改正への対応として行われた間接外国税額控除の規定に疑義が生じている。それは、間接外国税額控除に係る規定を条文どおり適用した場合、控除時期に大きな変動が生じてしまうというもの。
 この問題について間接外国税額控除を適用する企業から課税庁に対して確認が行われており、課税庁では、従来どおり配当等の計算の基礎となった事業年度(配当事業年度)に係る外税控除を認める意向を示している模様だ。

配当事業年度から基準事業年度への改正  会社法の改正により法人の決算期にかかわらず配当を出すことが可能となったことから、平成18年度税制改正では法人税法施行令147条(外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)2項1号の規定が改正された。
 具体的には、旧施行令では配当等の額に係る事業年度について、「配当等の額が当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(配当事業年度)の所得の金額を超えない場合、当該配当事業年度」と規定されていたものが、平成18年度税制改正によって、「配当等の額が当該配当等の額の支払に係る基準日の属する事業年度(基準事業年度)の所得の金額を超えない場合、当該基準事業年度」と改正された。

通常、「配当を受ける者が特定される日」  問題となるのは、「配当等の額の支払に係る基準日」が、通常は「配当の支払いを受ける者が特定される日」と解されていることだ。たとえば、間接外税控除適用法人の配当決議書に「05年12月期の事業年度に係る配当である」旨、および「07年3月X日現在の株主に対して配当を支払う」旨の双方が記載されている場合には、配当の支払いを受ける株主が特定される「07年3月X日」の属する事業年度が適用対象とされてしまう。

課税庁は柔軟に対応する意向を示す  つまり、法人税法施行令147条2項1号を条文どおりに適用した場合、外国子会社の05年12月期の事業年度に係る配当であっても、「配当等の額の支払に係る基準日(=配当の支払いを受ける者が特定される日)」の属する07年12月期が「基準事業年度」となり、親会社では07年3月期において外国税額控除を行うことはできず、09年3月期における控除対象となってしまう。
 しかし、この控除時期のズレに関しては、間接外国税額控除を適用する企業から課税庁に対して確認が行われており、課税庁では、従来どおりの配当事業年度に係る適用(上記では07年3月期での外税控除)を認める意向を示している模様だ。

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