会計ニュース2007年10月03日 内部統制報告制度に関するQ&Aが公表 金融庁、売上高で全体の95%に入らない連結子会社は対象外
金融庁は10月2日、20問で構成されている「内部統制報告制度に関するQ&A」を公表した。これまで金融庁に寄せられた照会等に対して行った回答のうち、先例的な価値があると認められるものを整理したもの。
Q&Aのうち、主だったものをみると、全社的な内部統制については、原則として、すべての事業拠点について評価することとされているが、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点については評価対象としないことも認められている。この「僅少である事業拠点」の判断基準については、経営者が必要に応じ、監査人と協議して判断するべきものであるとしたうえで、売上高で全体の95%に入らないような連結子会社は僅少なものとして対象外とすることもあり得るとしている。
また、ITに係る全般統制に不備がある場合でも、直ちに重要な欠陥になるわけではないと述べている。たとえば、プログラムの変更に適切な承認を得る仕組みがないなど、プログラムの変更管理業務に不備がある場合でも、事後的に業務処理統制に係る実際のプログラムに変更がないことを確認できたような場合には、稼動中の情報処理システムに係る業務処理統制とは関連が薄いため、当該システムの内部統制は有効に機能していると考えられるとしている。
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071002-1/05-1.pdf
Q&Aのうち、主だったものをみると、全社的な内部統制については、原則として、すべての事業拠点について評価することとされているが、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点については評価対象としないことも認められている。この「僅少である事業拠点」の判断基準については、経営者が必要に応じ、監査人と協議して判断するべきものであるとしたうえで、売上高で全体の95%に入らないような連結子会社は僅少なものとして対象外とすることもあり得るとしている。
また、ITに係る全般統制に不備がある場合でも、直ちに重要な欠陥になるわけではないと述べている。たとえば、プログラムの変更に適切な承認を得る仕組みがないなど、プログラムの変更管理業務に不備がある場合でも、事後的に業務処理統制に係る実際のプログラムに変更がないことを確認できたような場合には、稼動中の情報処理システムに係る業務処理統制とは関連が薄いため、当該システムの内部統制は有効に機能していると考えられるとしている。
http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071002-1/05-1.pdf
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