税務ニュース2002年11月25日 「特定口座制度」を見直し・改善する政令案が閣議決定!
「特定口座制度」の改善・見直し案のうち、政令による改正分が11月22日、閣議決定され、その内容が判明した。法律改正を伴う見直し(源泉徴収方法の見直し・個人住民税における取扱いの改善)は、年末から開かれる通常国会で手当てされ、通達による改正分(株式の取得価額が不明な場合の取扱い等)は、11月27日に公表される見込みである。
政令改正では、<1>株式の移管期間の1年延長、<2>特定口座への実額での株式移管、<3>株式交換・株式移転があった場合の取得日の引継ぎ、<4>特定口座へ受け入れられる株式の対象範囲の拡充、が盛り込まれている。
<1>株式の移管期間の1年延長
政令は、附則第14条の2を創設し、平成15年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置を規定している。
これは、特定口座制度の円滑な実施と投資家への十分な周知期間を確保する観点から、特定口座への株式移管期間を1年間延長し、平成15年中の開設の際にも、保護預り口座からの移管ができるようにしたものである。
平成15年中に特定口座開設届出書を提出して、特定口座を開設する場合には、その特定口座を開設する証券業者の口座に保管されている一定の上場株式等(あるいは、上場株式等の信用取引)を特定口座に移管することができると規定している。
<2>特定口座株への実額での式移管
政令は、附則第14条を改正し、平成4年12月31日以前に取得された株式を特定口座に移管する場合に、一律に「みなし取得価額(平成13年10月1日の株価×80%)」を適用する規定(附則第14条<7>三・四)を改め、保護預り口座から実際の取得価額・取得日で移管
することができる規定(附則第14条<8>)を設けている。
この規定により、バブル期に高値で購入した株式を特定口座に移管した場合には、実際の取得価額を引き継ぐことができるようになる。
<3>株式交換・株式移転があった場合の取得日の引継ぎ
政令は、100万円の特別控除(措法37条の10<6>)、10%の軽減税率(措法37条の11<2>)、取得費の特例(措法37条の11の2)、1,000万円非課税制度(措法37条の14の2)の計算規定に、一定の株式交換等により取得した上場株式等の取得日を従前日から引き続いて取得していたものとみなす規定を設けている(措令25条の8、25条の9、25条の10、25条の13の2)。
<4>特定口座へ受け入れられる株式の対象範囲の拡充
政令は、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、EB債の償還・有価証券オプション取引の権利行使により取得した一定の上場株式等を追加した(措令25条の10の2<14>十、十一)。
政令改正では、<1>株式の移管期間の1年延長、<2>特定口座への実額での株式移管、<3>株式交換・株式移転があった場合の取得日の引継ぎ、<4>特定口座へ受け入れられる株式の対象範囲の拡充、が盛り込まれている。
<1>株式の移管期間の1年延長
政令は、附則第14条の2を創設し、平成15年中に開設する特定口座への上場株式等の移管等に関する経過措置を規定している。
これは、特定口座制度の円滑な実施と投資家への十分な周知期間を確保する観点から、特定口座への株式移管期間を1年間延長し、平成15年中の開設の際にも、保護預り口座からの移管ができるようにしたものである。
平成15年中に特定口座開設届出書を提出して、特定口座を開設する場合には、その特定口座を開設する証券業者の口座に保管されている一定の上場株式等(あるいは、上場株式等の信用取引)を特定口座に移管することができると規定している。
<2>特定口座株への実額での式移管
政令は、附則第14条を改正し、平成4年12月31日以前に取得された株式を特定口座に移管する場合に、一律に「みなし取得価額(平成13年10月1日の株価×80%)」を適用する規定(附則第14条<7>三・四)を改め、保護預り口座から実際の取得価額・取得日で移管
することができる規定(附則第14条<8>)を設けている。
この規定により、バブル期に高値で購入した株式を特定口座に移管した場合には、実際の取得価額を引き継ぐことができるようになる。
<3>株式交換・株式移転があった場合の取得日の引継ぎ
政令は、100万円の特別控除(措法37条の10<6>)、10%の軽減税率(措法37条の11<2>)、取得費の特例(措法37条の11の2)、1,000万円非課税制度(措法37条の14の2)の計算規定に、一定の株式交換等により取得した上場株式等の取得日を従前日から引き続いて取得していたものとみなす規定を設けている(措令25条の8、25条の9、25条の10、25条の13の2)。
<4>特定口座へ受け入れられる株式の対象範囲の拡充
政令は、特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、EB債の償還・有価証券オプション取引の権利行使により取得した一定の上場株式等を追加した(措令25条の10の2<14>十、十一)。
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